FAQ
受給者と児童が別居した場合、児童手当の手続きは必要ですか。
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回答
仕事等の理由により単身赴任をして児童と別居している場合、「別居監護申立書」の提出が必要です。また児童が市外にいる場合は別居している児童の「住民票謄本(世帯全員)」も提出してください。
離婚調停中である父母が別居している場合は、児童と同居している保護者が児童手当を受給できる場合があります。(※ただし、離婚調停中であることがわかる公的な書類の提出が必要です。)
お問い合わせ
関市 福祉部(社会福祉事務所) 子ども家庭課電話: 0575-23-8965 ファクス: 0575-23-7748