FAQ
子育て短期支援事業(ショートステイ事業)について知りたい。
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回答
この事業は、市内に居住する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童で、児童の保護者が疾病、疲労等の理由により、家庭において児童を養育することが困難になった場合または経済的な理由等により緊急一時的に母子の保護が必要となった場合に、当該児童または母子を市と委託契約を結んだ児童養護施設等において養育または保護するものです。
ご利用の際にはご利用の際にかかる経費の一部をご負担いただきます。(世帯区分によって負担額が異なります。)
ご利用期間は原則7日以内です。
詳細については子育て短期支援事業(ショートステイ事業)をご覧ください。
お問い合わせ
関市役所健康福祉部(福祉事務所) 子ども家庭課(南庁舎1階)
電話: 0575-23-8965
ファクス: 0575-23-7748
電話番号のかけ間違いにご注意ください!