FAQ
交通事故やケンカなどで怪我をしたときに国民健康保険証は使えますか。
- ID:211
回答
国民健康保険証が適用されないとき
- 次のようなときには、国民健康保険の対象外となりますので、保険が適用されません。
- 正常な妊娠、分娩、健康診断、美容整形、歯列矯正など病気とみなされない場合
- 故意の犯罪行為や故意の事故、けんかや泥酔による病気やけがの場合
- 仕事上の病気やけがで労働基準法、労働者災害補償保険法の適用を受ける場合
- 医師や保険者の療養または受診に関する指示に従わなかった場合
交通事故にあった時
・ 被保険者が交通事故などの第三者の行為によってけがをした場合、国保年金課に届出をすることににより国民健康保険で医療機関の診療を受けることができます。
・被害者(被保険者)は、医療機関の窓口で医療費の一部を負担することとなります。
・医療費については、被害者に過失が無い限り加害者(第三者)が全額負担することが原則となっています。
・一部負担金を除く医療費を保険者である関市が一時的に立て替え、後に加害者に立て替えた額を請求します。(損害賠償請求権の代位取得)
【注意事項】
加害者から治療費を受け取っている場合は、被害者(被保険者)は国民健康保険による療養を受けることができません。
【必要な手続き】- 速やかに警察に届け、「事故証明」をもらってください。
- 国保年金課へご連絡ください。
- 国保年金課に「第三者の行為による傷病届」(用紙は国保年金課にあります。)を提出してください。
- 印鑑 (スタンプ式以外)
- 保険証
- 事故証明書
お問い合わせ
関市役所市民環境部 保険年金課(北庁舎1階)
電話: 0575-23-7701
ファクス: 0575-23-7739
電話番号のかけ間違いにご注意ください!