FAQ
法人市民税における「法人税割」の税率は?
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回答
法人市民税は、関市内に事務所や事業所などがある法人(会社など)のほか、法人でない社団または財団や法人課税信託の引受けを行う個人にかかる税で、法人の所得の有無にかかわらず負担していただく「均等割」と、所得に応じて負担していただく「法人税割」があります。
法人税割の税率は「標準税率」と「超過税率」の2種類があります。
法人の区分 | 平成26年9月30日以前に 開始する事業年度 | 平成26年10月1日以降に 開始する事業年度 |
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資本金の額又は出資金の額が1億円以下又は資本出資を有しない法人のうち、分割前の法人税割の課税標準となる法人税額が年400万円以下の法人 | 12.3% | 9.7% |
上記以外の法人 | 14.7% | 12.1% |
「法人市民税 税額の計算方法(均等割・法人税割)」をご覧ください。
お問い合わせ
関市 総務部 税務課 法人市民税係電話: 0575-23-8769 ファクス: 0575-21-2308