法人市民税 税額の計算方法(均等割・法人税割)
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均等割
(事務所・事業所等所有していた月数/12月)×税率
区分 | 税率 |
---|---|
公共法人及び公益法人などのうち均等割を課することができないもの以外のもの (独立行政法人で収益事業をおこなうものを除く) | 50,000円(年額) |
人格のない社団など | 50,000円(年額) |
一般社団法人および一般財団法人 | 50,000円(年額) |
保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額または出資金の額を有しないもの | 50,000円(年額) |
法人等の区分(資本金などの額) 1,000万円以下の法人 | 関市内の従業者数 50人超 120,000円(年額) 50人以下 50,000円(年額) |
法人等の区分(資本金などの額) 1,000万円を超え、1億円以下の法人 | 関市内の従業者数 50人超 150,000円(年額) 50人以下 130,000円(年額) |
法人等の区分(資本金などの額) 1億円を超え、10億円以下の法人 | 関市内の従業者数 50人超 400,000円(年額) 50人以下 160,000円(年額) |
法人等の区分(資本金などの額) 10億円を超え、50億円以下の法人 | 関市内の従業者数 50人超 1,750,000円(年額) 50人以下 410,000円(年額) |
法人等の区分(資本金などの額) 50億円を超える法人 | 関市内の従業者数 50人超 3,000,000円(年額) 50人以下 410,000円(年額) |
(注)従業員数の合計とは、関市内に有する事務所・事業所または寮などの従業員数の合計です。
(注)従業員数の合計数および資本金などの額は、算定期間の末日で判断します。
(注)資本金などの額とは、(1)平成27年3月31日以前に開始する事業年度においては、法人税法第2条第16号に規定する「資本金等の額」または同条第17号の2に規定する「連結個別資本金等の額」とし、(2)平成27年4月1日以後に開始する事業年度においては、地方税法第292条第1項第4号の5に規定により「資本金等の額」が、「資本金の額及び資本準備金の額の合計額または出資金の額」を下回る場合は、「資本金の額及び資本準備金の額の合計額または出資金の額」とします。
法人税割
平成28年度の税制改正により、関市においても令和元年10月1日から開始する事業年度分から税率を12.1%→8.4%に、9.7%→6.0%に引き下げます。
課税標準となる法人税額(連結法人は個別帰属法人税額)×税率
また、今回の税制改正により、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について以下のとおり経過措置が設けられています。
予定申告の法人税割額:前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数
税率
法人税額 | 400万円超/年 | 400万円以下/年 |
---|---|---|
資本金等の額が1億円超 | 14.7% | 14.7% |
資本金等の額が1億円以下 | 14.7% | 12.3% |
法人税額 | 400万円超/年 | 400万円以下/年 |
---|---|---|
資本金等の額が1億円超 | 12.1% | 12.1% |
資本金等の額が1億円以下 | 12.1% | 9.7% |
法人税額 | 400万円超/年 | 400万円以下/年 |
---|---|---|
資本金等の額が1億円超 | 8.4% | 8.4% |
資本金等の額が1億円以下 | 8.4% | 6.0% |
(注)
(1)上記の年400万円の額は、分割法人については、関係市町村に分割される前の法人税割の課税標準となる法人税額をいいます。
また、法人税割の課税標準の算定期間が1年に満たない場合は、年400万円の額は次の算定した額に読み替えます。
400万円×(法人税額の課税標準の算定期間の月数/12)
なお、この場合の法人税額の課税標準の算定期間の月数は暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは1月とします。
(2)資本金等の額とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額です。
お問い合わせ
関市 財務部 税務課
電話: 0575-23-8769 ファクス: 0575-21-2308
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