ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    法人市民税 税制改正について

    • ID:9697

    平成28年度税制改正に伴う 法人市民税 法人税割の税率の変更について

     平成28年度の税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人住民税法人税割の税率を引き下げます。

    (平成28年度税制改正では、平成29年4月1日施行予定でしたが、消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置により、「令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用」に延期されました。)

    ◎「法人税割」の税率区分

     令和元年10月1日から開始する事業年度分から、法人税割の税率を12.1%→8.4%に、9.7%→6.0%に引き下げました。

     

    ※平成28年度の税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する「最初」の事業年度の予定申告の法人税割は、前事業年度の法人税割に3.7を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た金額となります。

      「前事業年度分の法人税割額」 × 3.7 ÷ 「前事業年度の月数」

     

     

    平成27年度税制改正に伴う、法人市民税の「均等割・法人税割」の資本金等の額

    平成27年度税制改正により、法人市民税の税率区分の基準となる「資本金等の額」について、「均等割」を下記の通り改正しました。また、「法人税割」は現行のままです。

     

    ◎「均等割」の税率区分の基準となる「資本金等の額」

    (1)平成27年3月31日以前に開始する事業年度

     法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額をいいます。(保険業法に規定する相互会社の場合は純資産額)

     

    (2)平成27年度4月1日以後に開始する事業年度

    地方税法第292条第1項第4号の5に規定する「資本金等の額」が、「資本金の額及び資本準備金の額の合計額または出資金の額」に満たない場合は、「資本金の額及び資本準備金の額の合計額または出資金の額」をいいます。

     資本金等の額 > 資本金+資本準備金(または出資金) の場合 → 資本金等の額

     資本金等の額 < 資本金+資本準備金(または出資金) の場合 → 資本金+資本準備金

     

    ※平成27年4月1日以後に開始する「最初」の事業年度又は連結事業年度にかかる予定申告における均等割の税率適用区分の基準となる額は、従前の資本金等の額を言います。

     

    ◎「法人税割」の税率区分の基準となる「資本金等の額」

    「資本金等の額」は改正しておりません。(法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額をいいます)

     

     

    平成26年度の税制改正に伴う、法人市民税の「税割」の税率区分

     平成26年度の税制改正において、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税法人税割の一部を国税化(地方法人税)し、地方交付税の原資となり地方に分配する仕組みとなりました。

     

    ◎「法人税割」の税率区分

     平成26年10月1日から開始する事業年度分から、法人税割の税率を14.7%→12.1%に、12.3%→9.7%に引き下げました。

     

    ※平成26年度の税制改正により、平成26年10月1日以後に開始する「最初」の事業年度の予定申告の法人税割は、前事業年度の法人税割に4.7を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た金額となります。

      「前事業年度分の法人税割額」 × 4.7 ÷ 「前事業年度の月数」

     

     


    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます