法人市民税の申告期限等の延長について
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令和4年4月15日までは、簡易的な方法により申告・納付期限の延長を申請することができます。以下の「令和4年4月15日まで」の欄をご確認ください。
令和4年4月15日まで
新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方については、令和4年4月15日までの間、簡易的な方法により申告・納付期限の延長を申請することができます。
延長される期間
法人税(国税)において延長した日と同日まで延長されます。
期限延長の手続について
所管の税務署に提出した受付印のある法人税の申告書の写しを添付のうえ、書面・電子申告どちらの場合も余白部分に「新型コロナウイルスによる申告期限延長」と付記してください。
令和3年4月16日以後
法人税について、新型コロナウイルス感染症の影響により期限までに申告・納付等が困難な法人については個別指定による期限延長が認められます。令和3年4月16日以後に個別指定による期限延長を申請する場合は、期限までに申告・納付等をすることができないやむを得ない理由を具体的に確認する必要があるため、税務署に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を作成・提出する必要があります。
国税庁ホームページ:申告・納付等の期限の個別延長関係(別ウインドウで開く)
延長される期間
法人税(国税)において延長した日と同日まで延長されます。
期限延長の手続について
所管の税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを添付のうえ、以下の通り申告書に延長の申請をされる旨を付記して提出してください。なお、税務署に申告書等と同時に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出する場合は、申告書等の提出日が申告・納付期限となります。
※「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しは税務署に提出した日付が記載されているかご確認のうえ添付をお願いします。
書面で申告書を提出される場合
申告書の余白部分に「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請」と付記してください。
電子申告(エルタックス)で申告書を提出される場合
所在地の欄に続けて「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請」と付記してください。
電子申告(エルタックス)で申告書を提出される場合(エルタックスの様式を使用)
詳しくは、エルタックス(地方税ポータルシステム)(別ウインドウで開く)をご覧ください。
エルタックスの様式は、国税(法人税)において、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の提出(電子申告を含む。)により新型コロナウイルス感染症の影響による申告・納付等の期限の個別延長を行うとともに、地方税の新型コロナウイルスの感染症の影響等に伴う申告・納付期限の延長の申請を行う法人が、利用できるものです。
その他
本来の申告・納付期限の経過後に、申告をお願いする文書等が送付される場合がありますのでご承知おきください。
令和3年4月15日以前
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、やむをえず期限内に申告・納付することが困難となる場合を考慮し、法人市民税の申告期限等について、次のとおり延長します。
延長される期間
法人税(国税)において延長した日と同日まで延長されます。
期限延長の手続について
所管の税務署に提出した申告書または申請書等(新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限の延長の旨が付記されたもの)の写しを添付のうえ、以下のとおり申告書に延長の申請をされる旨を付記して提出してください。なお、原則として申告書等の提出日が申告・納付期限となります。
書面で申告書を提出される場合
申告書の余白部分に「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請」と付記してください。
電子申告(エルタックス)で申告書を提出される場合
所在地の欄に続けて「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請」と付記してください。
電子申告(エルタックス)で申告書を提出される場合(エルタックスの様式を使用)
詳しくは、エルタックス(地方税ポータルシステム)(別ウインドウで開く)をご覧ください。
エルタックスの様式は、法人税(国税)において事前の延長申請ではなく、申告書に「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請」と付記して申告書の提出を行うとともに、地方税の電子申告を同じタイミングで行う法人が利用できるものです。
お問い合わせ
関市役所 財務部 税務課(南庁舎1階)
電話: 0575-23-8769 ファクス: 0575-21-2308
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