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あしあと

    FAQ

    家屋を取り壊した場合について

    • ID:293

    家屋を取り壊した場合に届出は必要ですか。

    回答

     家屋の全部または一部を取り壊した場合は、取り壊した面積の大小に関わらず、必ず「家屋取り壊しの届出書」を提出ください。この届け出の提出後、職員が現地を確認させていただき、翌年度の課税から除かれます。

     また、取り壊し日が、昨年以前の届け出の場合は、「家屋取り壊しの届出書」の他に取り壊しをされた業者から発行された「取り壊し証明書」とその「領収書の写し」を併せて提出してください。

     

    今年中に取り壊しをした場合・・・「家屋取り壊しの届出書」

     

    昨年以前に取り壊しをした場合・・・「家屋取り壊しの届出書」

                          「取り壊し証明書」 ※取り壊し工事施工業者が証明

                         「取り壊し工事領収書の写し」

    家屋取こわしの届出書

    お問い合わせ

    関市 総務部 税務課
    電話: 0575-23-8783 ファクス: 0575-21-2308