FAQ
家屋を取り壊した場合について
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家屋を取り壊した場合に届出は必要ですか。
回答
家屋の全部または一部を取り壊した場合は、取り壊した面積の大小に関わらず、必ず「家屋取り壊しの届出書」を提出ください。この届け出の提出後、職員が現地を確認させていただき、翌年度の課税から除かれます。
また、取り壊し日が、昨年以前の届け出の場合は、「家屋取り壊しの届出書」の他に取り壊しをされた業者から発行された「取り壊し証明書」とその「領収書の写し」を併せて提出してください。
今年中に取り壊しをした場合・・・「家屋取り壊しの届出書」
昨年以前に取り壊しをした場合・・・「家屋取り壊しの届出書」
「取り壊し証明書」 ※取り壊し工事施工業者が証明
「取り壊し工事領収書の写し」
家屋取こわしの届出書
お問い合わせ
関市 総務部 税務課電話: 0575-23-8783 ファクス: 0575-21-2308