家屋の取り壊しや増築について
[2019年5月1日]
ID:1202
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家屋の固定資産税は、毎年1月1日現在で建っている家屋に課税されます。
税務課では、取り壊し家屋の把握に努めていますが、取り壊したことを確認できない場合は翌年度も課税されることになります。
家屋の全部または一部を取り壊した時は、取り壊した面積の大小に関わらず、必ず「家屋取り壊しの届出書」の提出をお願いします。
家屋の増築をされた場合は、税務課家屋係(0575-23-8783)までご連絡ください。
取り壊しの届け出があった家屋や増築をされた家屋について、担当が現場を確認させていただきます。
※賦課期日(1月1日)に家屋が現存していれば、年の途中で取り壊した場合でも、その年度の固定資産税は課税されます。
※取り壊した家屋が登記されている場合は、滅失登記も忘れずに行ってください。(こちらは法務局での手続きとなります)
※前年以前に取り壊された場合は、併せて取り壊し業者の建物滅失証明書をご提出ください。
届出書
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