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あしあと

    固定資産税 Q&A

    • ID:1154

    固定資産の評価替えとは

    Q 固定資産の評価替えとは何ですか。

    A
     固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。ですから、本来であれば毎年評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平に資することになりますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあること等から、土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置く制度、換言すれば、3年毎に評価額を見直す制度がとられているところです。
     この意味から、評価替えは、この間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業であるといえます。
     なお、土地の価格については、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、簡易な方法により、評価を修正できることとなっています。

    固定資産税はいつからいつまでの分なの?

    Q 今年の6月に中古住宅を購入し、仲介業者から2期分以後の税金を払うよう言われました。この税金は何月から何月の分ですか。

    A
     固定資産税は、その年の1月1日現在の所有者に納税義務があり、年税として課税されるもので、4回納期があるのは納税のしやすさに考慮したもので、いつからいつまでの分ということはありません。従って今年度はあなたに納税義務はありませんが、一般では契約時に公租公課の取扱について取り決めされているようですので、一度契約書を確かめてみてください。しかしどちらが負担するにせよ、あくまで納税義務者は前所有者ですので、もし滞納があれば前所有者が滞納処分の対象になります。また、もしあなたがこの税金が高いと思われても、あなたから異議申立てはできません。

    地価が下がっているのに土地の税額が上がるのはなぜ?

    Q 宅地を所有しているのですが評価額が昨年より下がったのに、土地の固定資産税が上がるのはおかしいのではないですか。

    A
     固定資産税は課税標準額に税率を乗じて求めますが、本来あるべき課税標準額(住宅用地については評価額の3分の1または6分の1、非住宅用地は評価額の70%)と現実の課税標準額の間に開きがなければ、評価額が下がれば税額も下がります。しかしご質問のような土地の場合は、評価額が下がっても現実の課税標準額が本来の課税標準額に対して低すぎるため、それに近づけるために毎年一定割合ずつ上昇します。これは、バブル期における土地価格の急騰や、平成6年度に評価の均衡を図るため、評価水準を全国一律地価公示価格等の7割を目途とする評価替えが行われた(7割まで引き上げられた)影響で、この上昇率をそのまま課税標準に反映しては税負担が急激に増加することになってしまうため、徐々に税負担を上昇させる措置が講じられました。
     上記のような土地の場合、課税標準額は当該年度評価額に5%を乗じたものに前年度の課税標準額を足して算出されます(住宅用地は特例適用後の評価額等詳しくは宅地の税負担の調整措置ページを参照)。その結果、毎年少しずつ土地の税額が上昇することになります。

    宅地の評価に地価公示価格等を活用している理由について

    Q 固定資産税の宅地の評価について、地価公示価格等をベースにしているのはなぜでしょうか。

    A
     平成6年度の評価替えにより、宅地の評価については地価公示価格等の7割を目途に行うこととされました(いわゆる「7割評価」)。

     これは、

    1. 固定資産税評価において、市町村間、地域間にばらつきがあり、その均衡化・適正化を図ることが要請されたこと
    2. 平成元年に制定された土地基本法において公的土地評価相互の均衡と適正化を図ることとされ、平成3年に閣議決定された総合土地政策推進要綱において、相続税評価との均衡にも配慮しつつ、速やかに、地価公示価格の-定割合を目標に、固定資産税評価の均衡化・適正化を推進することとされたこと
    3. 当時、相続税評価は、地価公示価格の7割を目安として行われていたこと

    等を踏まえ、政府税制調査会等におけるさまざまな論議を経て、政府全体の方針として決定されたものです。

    「7割評価」には、

    • 公的土地評価の信頼性を確保するとともに、固定資産税の土地評価に対する理解を得ることができる
    • 地価公示価格という全国統一の客観的な物差しを導入することによって、より合理的に評価を行うことが可能となり、全国的な評価の均衡を確保できる。
    • 過大な評価、不均衡な評価が行われていないかどうかを判断しやすくなる

    などの意義があるものと考えられます。

    新築住宅の軽減例について

    Q 次のような併用住宅を新築しました。平成30年度の家屋に係る固定資産税はいくらになりますか。

    住宅詳細

    • 構造→木造2階建
    • 建築時期→平成29年7月
    • 床面積→160平方メートル(居住部分100平方メートル、店舗部分60平方メートル)
    • 平成30年度評価 12,000,000円(1平方メートル当たり75,000円)

    A  

    1. 減額措置が受けられます。
       住宅部分割合要件:100÷160≧1/2(なお、店舗部分の割合が2分の1を越えると、減額措置は受けられません。)
       床面積要件:50平方メートル≦100平方メートル≦280平方メートル
    2. 減額される額
       12,000,000円×1.4/100×100/160×1/2=52,500円
    3. 平成30年度分の固定資産税
       168,000円-52,500円=115,500円
       (168,000円←12,000,000円×1.4/100)

    固定資産税が急に高くなったのですが

    Q 私は、平成25年9月に住宅を新築しましたが、平成29年度分から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか。

    A
     新築の住宅に対しては3年間の固定資産税が減額措置が設けられており、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。したがって、あなたの場合は、平成26、27、28年度分については税額が2分の1に減額されていたわけです。
     また、3階建以上の中高層耐火住宅等については、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。

    家屋が年々老朽化していくのに評価額が下がらないのは

    Q 家屋については年々老朽化していくのに、評価額が下がらないのはおかしいのではないでしょうか。

    A
     家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費に、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわした経年減点補正率を乗じて求められます。ただし、その価額が前年度の価額を超える場合は、通常、前年度の価額に据え置かれます。
     家屋の建築費は、平成5年頃からそれまで続いていた上昇傾向が沈静化し・以後は建築資材価格等が下落傾向を示しています。
     このようなことから、比較的建築年次の新しい家屋については、評価替えごとにその価額が下落しています。
    一方、建築年次の古い家屋については、過去に建築費の上昇が続く中・評価額が据え置かれていたこともあって、近年の建築資材価格等の下落を加味した評価額であっても、以前から据え置かれている価額を下回るまでにはいたらず、評価額が下がらないといったことがあります。

    年の途中で土地の売買があった場合は

    Q 私は、平成29年11月に自己所有地の売買契約を締結し、平成30年3月には買主への所有権移転登記を済ませました。平成30年度の固定資産税は誰に課税されますか。

    A
     平成30年度の固定資産税は、あなたに課税されます。地方税法の規定により、土地については賦課期日(毎年1月1日)現在、土地登記簿に所有者として登記されている人に対し当該年度分の固定資産税を課税することになっているからです。

    固定資産の評価額の価格に疑問がある場合は

    Q 私は、固定資産課税台帳を縦覧しましたが自分の土地、家屋の価格に疑問があります。どうすればよいでしょうか。

    A
     固定資産税の内容について、お知りになりたい場合には、お気軽に税務課までおたずねください。
     また、固定資産課税台帳に登録されている価格について不服がある場合には、納税通知書の交付を受けた日後3カ月まで、固定資産評価審査委員会に対して、審査の申出をすることができます。

    納税通知書の内容に疑問がある場合は

    Q 納税通知書を受けとりましたが、その内容について疑問があります。どうすればよいでしょうか。

    A
     納税通知書の内容に質問がある場合には、税務課におたずねください。
     なお、納税通知書の内容について不服がある場合は、その賦課決定があったことを知った日(通常、納税通知書の送付を受けた日)の翌日から起算して3カ月以内に、市町村長に対して不服の申立てをすることができます。
     ただし、固定資産の価格について不服がある場合は、市町村長に対する不服の申立てではなく、固定資産評価審査委員会に対する審査の申出(納税通知書の交付を受けた日後3カ月まで)となりますので注意してください。


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