ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    償却資産とは

    • ID:11599

    償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権、特許権、その他の無形減価償却資産を除く。)で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産、その他政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含みます。)をいいます。

    「事業の用に供する」とは

    • 「事業」とは、一般に一定の目的のために、一定の行為を継続、反復して行うことをいい、必ずしも営利又は収益を得ることを必要とはしません。
    • 「事業の用に供する」とは、所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用する場合だけでなく、事業として他人に貸し付ける場合も含みます。なお、遊休資産(稼働休止状態)や未稼働資産であっても、事業の用に供することができる状態であれば含まれますが、貯蔵品とみられるものは棚卸資産に該当するので、償却資産には含まれません。
    • 直接的に営利事業に用いていない従業員の福利厚生施設(社宅、宿舎、寮等)の器具備品、構築物等も償却資産として課税対象となります。

     

         償却資産を「資産の種類」ごとに例示しますと、次のとおりです。

    償却資産の種類と具体例

    種別

    資産の種類主な償却資産の内容
    第 1 種

    構築物

    (建物附属設備を含む)

     駐車場の舗装、屋上看板等の広告設備、門、塀、緑化設備、ビニールハウス等

    (建物附属設備)

    ◆建物の所有者が取り付けた建物附属設備のうち、受変電設備、中央監視制御

      装置、特定の産業又は業務用の設備等

    ◆テナントの方が賃借している家屋に施工した内装、造作、建築設備

    第 2 種機械及び装置

    工作機械、土木機械、印刷機械、食品製造機械、土木建設機械(ブルドーザー、

    パワーショベル等の大型特殊自動車)、その他各種産業用機械、装置等

    第 3 種 船          舶 遊覧船、客船、漁船、釣船、ボート等
    第 4 種 航         空         機 飛行機、ヘリコプター、グライダー等
    第 5 種車両及び運搬具

     動力運搬車、フォークリフト等の大型特殊自動車(0、00~09、000~099、

    9、90~99、900~999ナンバーの車両)

    ※自動車税、軽自動車税の課税対象となる資産は入りません。

    [注]次の要件を1つでも満たす場合は大型特殊自動車となります。

      (小型特殊自動車は軽自動車税の課税対象です。)

    1農耕作業用自動車・・・最高速度35km/h以上のもの

    2農耕作業用自動車以外のもの

     ア.最高速度15km/h以上のもの

     イ.自動車の長さが4.7メートルを超えるもの

     ウ.自動車の幅が1.7メートルを超えるもの

     エ.自動車の高さが2.8メートルを超えるもの

    第 6 種

    工具、器具及び備品

     事務机、事務椅子、陳列棚、テレビ、パソコン、プリンター、測定・検査工具、

    金型、ルームエアコン、自動販売機、医療機器、理容及び美容機器、金庫等

    電子申告について

    償却資産の申告に、電子申告もご利用できます。

    地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」を利用した電子申告にご協力ください。

    操作方法等については、eLTAXホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    償却資産申告に関する資料がダウンロードできます。


    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます