都市計画税(武芸川地域)の見直しまでの経緯
[2019年9月5日]
ID:10039
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市町村合併から継続してきました武芸川地域への都市計画税の特例措置を廃止し、武芸川地域内の土地・家屋を対象に都市計画税を課税する見直し(案)を平成28年度に打ち出しました。
≪関市都市計画税条例より抜粋≫
◆第2条第1項(納税義務者等)
都市計画税は、都市計画法第5条の規定により指定された都市計画区域内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者に課する。
◆附則第13項(武芸川町の編入に伴う都市計画税の特例)
編入前の武芸川町の区域内に所在する土地及び家屋に対しては、第2条第1項の規定にかかわらず、当分の間、都市計画税を課さない。
No. | 期 日 | 時 間 | 場 所 | 状 況 |
1 | 平成28年7月21日(木) | 午後3時00分~ | 武芸川生涯学習センター ホール | 終 了 |
2 | 平成28年7月21日(木) | 午後7時30分~ | 武芸川生涯学習センター ホール | 終 了 |
3 | 平成28年7月24日(日) | 午後3時00分~ | 武芸川生涯学習センター ホール | 終 了 |
4 | 平成28年7月24日(日) | 午後7時00分~ | 武芸川生涯学習センター ホール | 終 了 |
武芸川地域内に所在する事業所を対象に次のとおり説明会を開催しました。なお、説明会は、住民対象の説明内容と同様です。
No. | 期 日 | 時 間 | 場 所 | 状 況 |
1 | 平成28年8月26日(金) | 午後2時00分~ | 武芸川地域事務所 3階大会議室 | 終 了 |
都市計画税(武芸川地域)の見直し説明資料
市では、都市計画税条例に基づき都市計画区域に都市計画税を課税していますが、平成17年2月の市町村合併以降、都市計画区域である武芸川地域には「当分の間、都市計画税を課さない」という、特例措置をとってきました。
このたび、市の見直し(案)である「平成29年度から武芸川地域に所在する土地及び家屋に係る都市計画税を課税する。」という方針を固め、平成28年市議会第3回定例会においてこの特例措置を廃止する「関市都市計画税条例の一部改正」を提案しました。
その結果、武芸川地域への都市計画税の課税については、その施行期日を「平成30年4月1日から」と修正して可決されました。
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