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あしあと

    固定資産の所有者が死亡された場合について

    • ID:15459

    固定資産の所有者が死亡された場合

    相続人代表者指定(変更)届の提出のお願い

    所有者が死亡された場合、相続人の方には「相続人代表者指定(変更)届出書(兼固定資産現所有者申告書)」の提出をお願いしています。

    「相続人代表者指定(変更)届出書(兼固定資産現所有者申告書)」とは、相続等により新所有者が確定するまで、相続人の中から固定資産税の納税通知書等を受領する代表者を一人指定し、届けていただくものです。(地方税法第9条の2第1項)

     また、令和2年度の税制改正に基づき、現所有者(通常は相続人)は、現所有者であることを知った日の翌日から3ヶ月を経過した日までに現所有者であることの申告が義務化されました。(地方税法第384条の3、関市税条例第55条の3)

     

    ※「相続人代表者指定(変更)届出書(兼固定資産現所有者申告書)」の提出により相続が確定するものではありません。また、被相続人が共有物件の代表者の場合、存命の構成員の方が代表者となりますので、「共有代表者変更申請書」を提出してください。

    使用者を所有者とみなす制度の拡大

    調査を尽くしてもなお固定資産の所有者の存在が不明である場合は、その使用者を所有者とみなして、固定資産税・都市計画税が課税されます。

     なお、使用者を所有者とみなして課税する場合には、使用者に事前に通知します。

    未登記家屋の所有者を変更される場合について

    被相続人の方が所有していた未登記家屋を新たな所有者に変更する場合には、「未登記家屋の納税義務者(課税台帳登録名義人)変更届」の提出が必要となります。

    相続放棄をされる場合について

    所有者の財産に関して相続を放棄される場合は、家庭裁判所にて手続きが必要です。死亡された方の最終住所地を管轄する家庭裁判所にて手続きを行ってください。手続き後は、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写しを提出してください。


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