評価替えについて
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評価替えについて
令和3年度は3年に一度の評価替えの年度となり、新たな固定資産の評価額が決まります。
固定資産税は、毎年度課税するものであることから、毎年度評価して課税を行うことが理想的と言えますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的に困難であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小限に抑える必要もあることなどから、3年ごとに評価替えを行う制度がとられています。
土地の評価替え
固定資産評価基準(法の規定により総務大臣が定めるもの)に基づき、地目別に定められた評価方法により評価しています。
土地の評価にあたっては地価公示価格、鑑定価格を活用することにより評価の適正化を図っています。
- 地目
宅地、田、畑、鉱泉地、池沼、山林、原野および雑種地の地目に分類しています。
固定資産税の評価上の地目は、登記簿の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目により評価を行います。
- 地積
原則として登記簿に登記されている地積によります。
- 価格(評価額)
固定資産評価基準に基づき、売買実例価額を基に算定した正常売買価格を基準として評価を行います。
地目別の評価方法 【宅地の評価】
主に市街地的形態を形成する地域における宅地については「市街地宅地評価法」、その他の地域における宅地については「その他の宅地評価法」によって評価しています。
- 市街地宅地評価法
街路ごとに、当該街路に沿接する標準的な宅地の価格を表す路線価を定め、この路線価に基づいて所定の「画地計算法」を適用し、各土地の価格を求める方法です。
- その他の宅地評価法
宅地の沿接する道路の状況、公共施設の接近状況、家屋の疎密度その他宅地の利用上の便等を総合的に考慮し、その状況が類似している地区ごとに区分し、地区ごとに選定した標準的な宅地の価格に比準して、地区内の各土地の価格を求める方法です。
宅地の価格は接する街路の状況、土地の形状、周辺地区の状況に応じて価格の見直しを行いますので、場所によっては評価額が下落したり上昇したりする場合があります。
地目別の評価方法 【農地、山林の評価】
原則として、宅地の場合と同様に標準地を選定し、その標準地の価格(その算定の基礎となる売買実例価額に宅地見込地としての要素などがあればそれに相当する価額を控除した純農地、純山林としての価格)に比準して評価しています。
ただし、農地転用許可を受けた農地(宅地介在田、宅地介在畑)については、道路の状況や宅地としての利用上の便など状況が類似する宅地の価額から、宅地へ転用する場合に通常必要となる造成費相当額を控除した価額により評価します。
地目別の評価方法 【雑種地の評価】
宅地、農地、山林の場合と同様に、売買実例価額や付近の土地の価額に比準して評価しています。
家屋の評価替え
土地と同様に固定資産評価基準に基いた評価方法により評価しています。
評価替えによる評価額が前回の評価替えによる評価額を上回る場合は、前回の評価額に据え置きとなります。
新築家屋の評価方法
評価額=再建築価格×経年減点補正率等
- 再建築価格
評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点において新築するものとした場合に必要な建築費のことで、屋根、外壁、天井などを部分別に評価して積み上げることにより算出しています。
- 経年減点補正率
家屋の建築後の経年による減価を定めたものです。
新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価方法
評価額=前年度の再建築価格×再建築費評点補正率×経年減点補正率等
- 再建築費評点補正率
過去3年間の建築物価の変動を反映した補正率です。
お問い合わせ
関市役所 財務部 税務課(南庁舎1階)
電話: 0575-23-7731(土地)、0575-23-8783(家屋) ファクス: 0575-21-2308
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