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関市
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相続登記について

[2018年4月1日]

ID:12201

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未来につなぐ相続登記

 土地や建物を所有していた方が亡くなられた場合には、相続登記(登記簿上の名義を被相続人から相続人に変更するもの)が必要です。

 相続登記をしないでおくと、時間の経過とともに相続人が亡くなられたとき、その相続人まで関わってくるようになり、手続きがますます難しくなります。また、不動産をすぐに売却できなかったり、相続登記の費用が高額になるなどのデメリットがあります。

 自分の権利を大切にするためにも早めの相続登記をしておきましょう。

 

 相続登記に関する手続きについては岐阜地方法務局のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

 

お問い合わせ

関市役所 財務部 税務課(南庁舎1階)
電話: 0575-23-7731 ファクス: 0575-21-2308

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