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バリアフリー改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額について

[2021年1月18日]

ID:955

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バリアフリー改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額措置

 住宅のバリアフリー化を促進するために、税制からの支援の一つとして一定のバリアフリー改修工事を行った既存住宅の固定資産税を減額する制度があります。所定の要件を満たしていれば、申告により当該家屋にかかる固定資産税が減額されます。

対象家屋

新築された日から10年以上を経過した住宅(併用住宅においては居住用部分の床面積が2分の1以上であること)

(注)平成28年3月31日までに改修工事が完了した場合は、平成19年1月1日以前に建てられた住宅が対象となります。

※1 ただし、貸家は対象外となります

※2 省エネ改修軽減との併用は可能ですが、新築軽減(認定長期優良住宅を含む)期間中の家屋、耐震改修軽減期間中の家屋またはすでにバリアフリー改修軽減の適用を受けた家屋は対象になりません。

減額を受けるための要件

減額を受けるためには、次の要件をすべて満たすことが必要です。

居住者の要件

次のいずれかに該当する方が居住(改修した家屋に住民票の住所登録があること)していること

  • 工事完了日の属する年の翌年の1月1日現在に65歳以上の方
  • 要介護認定または要支援認定を受けている方
  • 障がい者

改修工事の要件

平成19年4月1日から令和4年3月31日までの間に改修工事が完了していること

次のいずれかの改修工事が行われていること

  1.廊下などの拡幅        4.トイレの改良        7.出入口の戸の改良

  2.階段の勾配緩和       5.手すりの取付け     8.滑りにくい床材への取替

  3.浴室の改良             6.床の段差の解消

改修工事後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること

(注)平成28年3月31日までにバリアフリー改修工事が完了した場合は、この要件は不要です。

バリアフリー改修工事に要した費用が50万円を超えていること(補助金等を除く)

※ただし、バリアフリー改修工事とは直接関係のないリフォームなどの費用は含みません。

減額内容

減額期間

バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度の固定資産税1年度分(都市計画税は減額されません)

減税額

改修した住宅のうち床面積100平方メートルまでの固定資産税額の3分の1

減額を受けるための手続き

 原則として、バリアフリー改修工事の完了した日から3カ月以内に、必要事項を記入した申告書に関係書類を添付して提出してください。

申告書

関係書類

  1. 介護保険被保険者証または障がい者手帳の写し(該当者のみ)
  2. バリアフリー改修に要した費用を証する書類(工事明細書および領収書等)
  3. 改修前後の工事写真
  4. 改修工事施工図(平面図、配置図等)
  5. 当該改修工事の補助金等の交付決定通知書の写し(該当者のみ)
  6. 納税義務者の住民票の写し(関市に住民票のある方は必要ありません。)

改修工事実施状況の確認

バリアフリー改修工事完了後の状況を確認するために実地調査をさせていただきます。

提出先

 財務部 税務課 家屋係

お問い合わせ

関市 財務部 税務課 家屋係
電話・代表: 0575-23-8783  ファクス: 0575-21-2308

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