バリアフリー改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額について
[2021年1月18日]
ID:955
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2021年1月18日]
ID:955
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
住宅のバリアフリー化を促進するために、税制からの支援の一つとして一定のバリアフリー改修工事を行った既存住宅の固定資産税を減額する制度があります。所定の要件を満たしていれば、申告により当該家屋にかかる固定資産税が減額されます。
新築された日から10年以上を経過した住宅(併用住宅においては居住用部分の床面積が2分の1以上であること)
(注)平成28年3月31日までに改修工事が完了した場合は、平成19年1月1日以前に建てられた住宅が対象となります。
※1 ただし、貸家は対象外となります
※2 省エネ改修軽減との併用は可能ですが、新築軽減(認定長期優良住宅を含む)期間中の家屋、耐震改修軽減期間中の家屋またはすでにバリアフリー改修軽減の適用を受けた家屋は対象になりません。
次のいずれかに該当する方が居住(改修した家屋に住民票の住所登録があること)していること
1.廊下などの拡幅 4.トイレの改良 7.出入口の戸の改良
2.階段の勾配緩和 5.手すりの取付け 8.滑りにくい床材への取替
3.浴室の改良 6.床の段差の解消
※ただし、バリアフリー改修工事とは直接関係のないリフォームなどの費用は含みません。
バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度の固定資産税1年度分(都市計画税は減額されません)
改修した住宅のうち床面積100平方メートルまでの固定資産税額の3分の1
原則として、バリアフリー改修工事の完了した日から3カ月以内に、必要事項を記入した申告書に関係書類を添付して提出してください。
バリアフリー改修工事完了後の状況を確認するために実地調査をさせていただきます。
Copyright (C) seki city All Rights Reserved.