長期優良住宅に対する減額措置
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趣旨
「長期優良住宅の普及に関する法律」の規定に基づき認定された住宅を新築した場合、当該家屋に係る固定資産税が減額されます。

減額となる要件
平成21年6月4日から令和4年3月31日までの間に新築された住宅で次の要件を満たすもの
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅
- 居住の用に供する部分の面積が、家屋の床面積の1/2以上のもの
- 住宅の床面積が50平方メートル(1戸建以外の賃貸住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下

減額期間及び減額される税額
- 一般の長期優良住宅(下記以外)
減額期間 新築の翌年度から5年間
減額割合 2分の1 - 3階建以上の中高層耐火長期優良住宅
減額期間 新築の翌年度から7年間
減額割合 2分の1
※住宅の床面積は、1戸当たり120平方メートルまでを限度とします。

その他
この減額措置は、現行の新築住宅に対する減額措置に代えて適用されます。

減額を受けるための手続き
新築された年の翌年1月31日までの間に、固定資産税減額申告書に認定長期優良住宅を証する書類の写しを添付して税務課へ提出してください。
お問い合わせ
関市 財務部 税務課 家屋係
電話: 0575-23-8783 ファクス: 0575-21-2308
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