長期優良住宅に対する減額措置
[2020年5月26日]
ID:1128
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「長期優良住宅の普及に関する法律」の規定に基づき認定された住宅を新築した場合、当該家屋に係る固定資産税が減額されます。
平成21年6月4日から令和4年3月31日までの間に新築された住宅で次の要件を満たすもの
※住宅の床面積は、1戸当たり120平方メートルまでを限度とします。
この減額措置は、現行の新築住宅に対する減額措置に代えて適用されます。
新築された年の翌年1月31日までの間に、固定資産税減額申告書に認定長期優良住宅を証する書類の写しを添付して税務課へ提出してください。
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