省エネ改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額について
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省エネ改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額措置
地球温暖化をはじめとする環境問題への対応として家庭部門のCO2排出量の削減を図るため、税制からの支援の一つとして一定の省エネ改修工事を行った既存住宅の固定資産税を減額する制度があります。所定の要件を満たしていれば、申告により当該家屋にかかる固定資産税が減額されます。

対象家屋
平成20年1月1日以前に建てられた住宅(併用住宅においては居住用部分の床面積が2分の1以上であること)
※1 ただし、貸家は対象外となります。
※2 バリアフリー改修軽減との併用は可能ですが、新築軽減(認定長期優良住宅を含む)期間中の家屋、耐震改修軽減期間中の家屋またはすでに省エネ改修軽減の適用を受けた家屋は対象になりません。

減額を受けるための要件
減額を受けるためには、次の要件をすべて満たすことが必要です。

改修工事の要件

平成20年4月1日から令和8年3月31日までの間に改修工事が完了していること

次の省エネ改修工事のうち、(1)を含む工事を行うこと。また、その工事により現行の省エネ基準に新たに適合することになること。
(1)窓の断熱改修工事(必須工事)
(2)天井の断熱改修工事
(3)壁の断熱改修工事
(4)床の断熱改修工事
※ 外気等と接するものの工事に限る。

改修工事後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること。
(注)平成28年3月31日までに省エネ改修工事が完了した場合は、この要件は不要です。

省エネ改修工事に要した費用が50万円を超えていること。(平成25年3月31日までに省エネ改修工事の契約が締結された場合は30万円を超えるもの)
※ ただし、省エネ改修工事とは直接関係のないリフォームなどの費用は含みません。

減額内容

減額期間
省エネ改修工事が完了した年の翌年度の固定資産税1年度分(都市計画税は減額されません)

減税額
改修した住宅のうち床面積120平方メートルまでの固定資産税額の3分の1

減額を受けるための手続き
原則として、省エネ改修工事の完了した日から3カ月以内に、必要事項を記入した申告書に関係書類を添付して提出してください。

申告書

関係書類
- 増改築等工事証明書
- 改修工事施工図(平面図・配置図等)
- 省エネ改修に要した費用を証する書類(工事明細書及び領収書等)
- 納税義務者の住民票の写し(関市に住民票のある方は必要ありません。)
※1の証明書は建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかに発行を依頼してください。

提出先
財務部 税務課 家屋係
お問い合わせ
関市 財務部 税務課 家屋係
電話: 0575-23-8783 ファクス: 0575-21-2308
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