省エネ改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額について
[2021年1月18日]
ID:753
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地球温暖化をはじめとする環境問題への対応として家庭部門のCO2排出量の削減を図るため、税制からの支援の一つとして一定の省エネ改修工事を行った既存住宅の固定資産税を減額する制度があります。所定の要件を満たしていれば、申告により当該家屋にかかる固定資産税が減額されます。
平成20年1月1日以前に建てられた住宅(併用住宅においては居住用部分の床面積が2分の1以上であること)
※1 ただし、貸家は対象外となります。
※2 バリアフリー改修軽減との併用は可能ですが、新築軽減(認定長期優良住宅を含む)期間中の家屋、耐震改修軽減期間中の家屋またはすでに省エネ改修軽減の適用を受けた家屋は対象になりません。
(1)窓の断熱改修工事(必須工事)
(2)天井の断熱改修工事
(3)壁の断熱改修工事
(4)床の断熱改修工事
※ 外気等と接するものの工事に限る。
※ ただし、省エネ改修工事とは直接関係のないリフォームなどの費用は含みません。
省エネ改修工事が完了した年の翌年度の固定資産税1年度分(都市計画税は減額されません)
申告書のダウンロード
※1の証明書は建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかに発行を依頼してください。
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