耐震改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額について
[2021年1月18日]
ID:756
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現行の耐震基準を満たしていない住宅の耐震改修を促進するために、税制からの支援の一つとして一定の耐震改修工事を行った既存住宅の固定資産税を減額する制度があります。所定の要件を満たしていれば、申告により当該家屋にかかる固定資産税が減額されます。
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅
※ ただし、耐震改修工事とは直接関係のないリフォームなどの費用は含みません。
原則として、耐震改修工事の完了した日から3カ月以内に、必要事項を記入した申告書に関係書類を添付して提出してください。
申告書のダウンロード
(1) 住宅耐震改修証明書または増改築等工事証明書
(2) 耐震改修に要した費用を証する書類(工事明細書および領収書等)
※ (1)の住宅耐震改修証明書は、市役所都市計画課に発行を依頼してください。ただし、耐震補強工事補助事業を活用したものに限ります。
※ (1)の増改築等工事証明書は、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任者保険法人のいずれかに発行を依頼してください。
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