耐震改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額について
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耐震改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額
現行の耐震基準を満たしていない住宅の耐震改修を促進するために、税制からの支援の一つとして一定の耐震改修工事を行った既存住宅の固定資産税を減額する制度があります。所定の要件を満たしていれば、申告により当該家屋にかかる固定資産税が減額されます。

対象家屋
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅

減額を受けるための要件
減額を受けるためには、次の要件をすべて満たすことが必要です。

改修工事の要件

平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に実施した、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事であること

耐震改修工事に要した費用が50万円を超えていること
※ ただし、耐震改修工事とは直接関係のないリフォームなどの費用は含みません。

減額内容

減額期間

改修工事が完了した年の翌年度から、工事完了時期に応じ、次のとおりとなります。(都市計画税は減額されません)
- 平成18年1月1日~平成21年12月31日
減額期間 3年間 - 平成22年1月1日~平成24年12月31日
減額期間 2年間 - 平成25年1月1日~令和8年3月31日
減額期間 1年間
(当該家屋が、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は、改修後2年間)

減税額
改修した住宅のうち床面積120平方メートルまでの固定資産税額の2分の1

減額を受けるための手続き
原則として、耐震改修工事の完了した日から3カ月以内に、必要事項を記入した申告書に関係書類を添付して提出してください。

申告書
申告書のダウンロード

関係書類
(1) 住宅耐震改修証明書または増改築等工事証明書
(2) 耐震改修に要した費用を証する書類(工事明細書および領収書等)
※ (1)の住宅耐震改修証明書は、市役所都市計画課に発行を依頼してください。ただし、耐震補強工事補助事業を活用したものに限ります。
※ (1)の増改築等工事証明書は、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任者保険法人のいずれかに発行を依頼してください。

提出先
財務部 税務課 家屋係
お問い合わせ
関市 財務部 税務課 家屋係
電話: 0575-23-8783 ファクス: 0575-21-2308
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