FAQ
戸籍の謄抄本はだれでも請求できますか?他人のものはとれますか?
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回答
戸籍謄抄本は、基本的人権の擁護やプライバシー保護のため、法律(戸籍法)によって、交付できる方・交付できる場合が定められています。請求理由を具体的に示していただいたうえで、次の場合のみ請求に応じます。
1) 戸籍に記載されている者またはその配偶者、直系尊属(父や母)、直系卑属(子や孫)が請求する場合
2) 国や地方公共団体の職員等がその職務上請求する場合
3) 弁護士、司法書士等がその職務上請求する場合
4) その他の者の請求で、正当な目的、利害関係があると認められる場合
特に、本人から頼まれた場合ではなくご自分で使用するために他人の証明を請求する場合は、プライバシー保護のために具体的な使用目的と請求者の資格を明示していただきます。不当な使用目的であると認められる場合には、請求に応じられません。
■1)について
兄弟の方であれば
・同じ戸籍に載っている兄弟の方であれば請求できます。
・戸籍が別の場合で、ご兄弟から頼まれた場合は委任状が必要です。
■4)について
・戸籍が別になっている場合はご自身の権利や義務を遂行するためなど、正当な使用目的があれば請求できます。
■注意事項
・本人から頼まれた代理人が請求する場合は委任状及び代理人の本人確認書類が必要です。
・虚偽の申請等によって交付を受けたときは罰せられます。
お問い合わせ
関市役所市民環境部 市民課(北庁舎1階)
電話: 0575-23-7700
ファクス: 0575-21-0479
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