FAQ
赤ちゃんが生まれたとき(出生届)
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回答
◆出生届
出生届をされると、戸籍(日本国籍のある子)・住民票に記載されます。
届出をされるところによって、戸籍・住民票の処理に数日を要します。戸籍・住民票の証明書を急がれる場合は、本籍地または住所地の市区町村役場にお問い合わせのうえ届出してください。
◆届出期間
生まれた日を含め14日以内
(国外で生まれたときは生まれた日を含め3か月以内)
※14日目が市役所の閉庁日に当たるときは、翌開庁日が届出期間の末日となります。
◆届出人
父または母
届書を持参される方はどなたでも結構です。
その場合も届書の届出人の署名は、父または母となります。
◆届出先
父母の本籍地、届出人の住所地(所在地)、出生地のうちいずれかの市区町村役場
関市の場合は本庁市民課、各地域事務所住民福祉係、西部支所となります。
◆必要なもの
1.出生届書 1通
・病院等で交付されます。届書の右側に医師か助産師が記入した出生証明書が必要です。
・届出人として父または母の署名(欄外にも捨印の代わりとなる署名)が必要です。
2.母子健康手帳
・夜間休日受付では証明欄の記入ができませんので、後日市民課窓口にお持ちください。
お問い合わせ
関市役所市民環境部 市民課(北庁舎1階)
電話: 0575-23-7700
ファクス: 0575-21-0479
電話番号のかけ間違いにご注意ください!