FAQ
お亡くなりになったとき(死亡届)
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回答
◆死亡届
死亡届出により、戸籍に死亡の記載がされ、住民票が消除されます。
死亡届を提出する前に火葬の予約が必要です。
死亡届が出されると、死体埋火葬許可証が発行されます。
※火葬がお済みの場合、死亡届は届出済です。
◆届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
(国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3か月以内)
※7日目が市役所の閉庁日に当たるときは、翌開庁日が届出期間の末日となります。
◆届出人
同居の親族、その他の同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人
同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者
◆届出先
死亡者の本籍地、届出人の住所地(所在地)、死亡地のいずれかの市区町村役場
関市の場合は本庁市民課、各地域事務所住民福祉係、西部支所となります。
◆必要なもの
1.死亡届書 1通
・病院等で交付されます。届書の右側に医師が記入した死亡診断書または死体検案書が必要です。
2.届出人の印鑑
3.後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者が届出をされる場合はその資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本
お問い合わせ
関市役所市民環境部 市民課(北庁舎1階)
電話: 0575-23-7700
ファクス: 0575-21-0479
電話番号のかけ間違いにご注意ください!