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あしあと

    FAQ

    住所変更の届出は、期間が決まっているのですか?遅れたらどうなりますか?

    • ID:36

    回答

    住所の異動の届出は、事実が発生してから14日以内に届出なければならないと住民基本台帳法(第22条、23条、25条)で定められています。
    「正当な理由がなくて、転入・転居・転出・世帯変更の届出をしない者は、5万円以下の過料に処する」となっており、
    事実が発生してから14日以内に届出をしないと、5万円以下の過料に処せられる場合があります。(住基法第52条2項)

    実際に過料が科せられるかどうかは、裁判所(簡易裁判所)の判断となります。

    届出が遅れてしまった場合、すみやかに手続をしてください。

    お問い合わせ

    関市役所市民環境部 市民課(北庁舎1階) 

    電話: 0575-23-7700

    ファクス: 0575-21-0479

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!