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関市
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たばこ税

[2021年8月19日]

ID:1074

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市たばこ税は製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)、および卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税です。

納税義務者

  • 製造たばこの製造者
  • 特定販売業者
  • 卸売販売業者

たばこの小売価格には、市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのはたばこを購入した消費者となります。

税率

製造たばこの製造業者等が市内の小売業者に売り渡した本数1,000本につき次の表に示す税率となります。
平成27年度税制改正により、旧3級品のたばこにかかる特例税率が段階的に縮減、廃止されます。
 ※旧3級品のたばことは、専売納付制度下において3級品とされていた次の6銘柄です。

   【わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレット】

 

税率の推移

税率

(円/1,000本)

平成30年

4月1日から

平成30年

10月1日から

令和元年

10月1日から

令和2年

10月1日から

令和3年

10月1日から 

市たばこ税(旧3級品の紙巻きたばこ以外)

 5,262円   5,692円   5,692円   6,122円   6,552円 
 市たばこ税(旧3級品の紙巻きたばこ) 4,000円   4,000円 

 5,692円 
(特例税率廃止)

 6,122円   6,552円 

納税方法

製造たばこの製造者等が、前月の初日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出された税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。

 

手持品課税

たばこ税関係法令の改正により、製造たばこにかかる国のたばこ税、道府県たばこ税及び市町村たばこ税(以下、これらを総称して「たばこ税」といいます。)が令和3年10月1日までの間に段階的に引き上げられます。

これに伴い、平成30年、令和2年及び令和3年の各年における10月1日の午前0時現在において、たばこの販売業者(小売販売業者、卸売販売業者及び特定販売業者)の方が、店舗(営業所)、倉庫、居宅等で合計20,000本以上の製造たばこ(平成30年10月1日実施の手持品課税においては紙巻きたばこ3級品を除く。)を販売のために所持している場合は、その所持する製造たばこについて税率の引上げ分に相当するたばこ税が課税されます。このことを「手持品課税」といいます。なお、平成30年度税制改正により、平成31年4月1日に行われる予定であった紙巻きたばこ旧3級品に係る手持品課税は令和元年10月1日に行われました。

令和3年10月1日実施のたばこ税手持品課税について

令和3年10月1日実施のたばこ税手持品課税の概要・申告等に関する手続き等について、国税庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

 

お問い合わせ

関市 財務部 税務課 庶務諸税係
電話: 0575-23-8874 ファクス: 0575-21-2308

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