入湯税
[2022年1月4日]
ID:1103
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入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設、消防施設などの整備や観光振興に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。
なお、温泉地から温泉をトラック輸送した場合であっても、温泉法に規定される温泉を利用する入湯客については、入湯税の課税対象となります。
鉱泉浴場(温泉法に規定する温泉を利用する浴場)における入湯客
※ただし次の方は入湯税がかかりません。
宿 泊 入湯客1人1泊につき150円
日帰り 入湯客1人1回につき 50円
鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者)が、毎月1日から末日までに入湯客から料金と一緒に徴収した入湯税を翌月15日までに申告し納めます。
入湯税納入申告書
入湯税を申告するときに使用します。シートごとに「日帰り」、「宿泊」、「日帰りと宿泊」に分かれています。
入湯税は地方税法第701条により、次のような費用に充てられます。
1.環境衛生施設の整備
2.鉱泉源の保護管理施設の整備
3.消防施設その他消防活動に必要な施設の整備
4.観光の振興
5.観光施設の整備
関市では、誘客宣伝や観光の振興などの費用に入湯税を使っています。
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