市議会Q&A よくある質問と答え
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Q1.市議会議員はどんな仕事をしていますか?
A1.
市議会議員の主な仕事は本会議や委員会に出席し、市民生活に関わる重要な事柄を審査・決定することです。そのために必要な調査・研究活動、地域での情報収集活動、広報活動、そして市民からの市政相談を受けることも大切な仕事になります。市議会議員は常に市役所内で仕事をしているわけではなく、会議が開かれていない時にも、市内のさまざまな場所で市民の方々のために活動をしています。
Q2.市議会議員はどのくらいのお金をもらっていますか?
A2.
市議会議員に対し支払われるお金は主に「議員報酬」と「政務活動費」です。「議員報酬」の金額は条例で定められており、月額41万6000円(議長:48万円、副議長:44万円)です。このほかに期末手当が6月と12月の年2回支払われます。
一方、「政務活動費」は、議員の調査研究、その他の活動に資するための必要な経費の一部として交付されるもので、月額1万円が会派(所属議員が1人の場合も含む)に対して交付されます。先進地視察の経費や資料図書の購入、印刷製本代など、その使い道が細かく規定されています。また、毎年度末には収支報告を行い、残った政務活動費は全額市へ返還しなければなりません。収支報告書や領収書等は市のホームページで公表しています。
Q3.議員に相談等をしたい場合は、どうしたらよいですか?
A3.
通常は、ご自身でお会いになりたい議員に直接電話連絡等で約束をしていただきます。各議員の連絡先は市のホームページに掲載しています。また、議員が市役所に登庁しているときは、議会事務局を通して議員の都合を確認することも可能です。
Q4.議会はいつ開催されますか?
A4.
関市議会では年4回(おおむね2月下旬から3月、6月、9月、12月の4回)が開催されます。次回定例会の日程案は、定例会最終日の本会議終了後に開かれる議会運営委員会で協議・決定しており、その結果を日程(案)としてホームページ等に掲載しています。正式な日程は、開会日7日前の議会運営委員会で決定されます。
また、緊急に議会を開く必要がある場合には、臨時会を開催することがあります。
Q5.議会を傍聴する方法は?
A5.
市議会はだれでも傍聴できます(乳幼児や児童は議長の許可が必要です)。傍聴を希望される方は、当日、市役所南庁舎2階の議会事務局へお越しください。予約の必要はありません。なお、傍聴を希望される方が非常に多い場合には、傍聴席数(48席)の関係上、入場を制限する場合があります。また、インターネット(Youtube)による本会議のライブ中継を行っていますので、当日傍聴に来ることができない場合は、こちらもご利用ください。また、「代表質問・一般質問」については、いつでも好きな時間にご覧いただけるよう録画配信も行っています。録画映像は質問が行われた当日の晩には掲載しています。
Q6.議会に出される議案には、どんなものがありますか?
A6.
議案には、条例の制定・改正・廃止、予算の承認、決算の認定、契約の締結、財産の取得や処分、損害賠償の額の決定などがあります(地方自治法第96条に記入してあるほか、他の法律や条例で決められたものもあります。)これらの議案は本会議で市長が提出し審議されます。
また、議案は市長だけでなく議員からも提出することができます。これを議員提出議案と言います。「提出するにあたっては議員の定数の12分の1以上の者の賛成がなければならない」と地方自治法第112条で定められています。
Q7.議案の「即決(そっけつ)」「付託(ふたく)」とは何ですか?
A7.
議案の内容により、提出された後、質疑や討論を経てすぐに本会議で採決するものと、委員会に詳しい審査を委ねるものがあり、前者を「即決」、後者を「付託」といいます。関市議会では緊急を要する議案や比較的軽易な議案、人事案件などの議案は「即決」としています。
「付託」された議案はそれぞれの担当の委員会(常任委員会)で審査されます。また、内容によっては特別委員会を設置して審査をすることもあります(予算特別委員会など)。委員会では担当部課長から説明を聞き、質疑応答を行い、時には現場視察をして詳しく審査します。そして本会議において委員会での審査結果を委員長が報告し、その後、全議員で採決します。
Q8.請願・陳情とは何ですか?
A8.
市民の皆さまが市政などについて意見・要望を表明する方法に「請願・陳情」があります。
「請願」は憲法に規定された国民の権利の1つです。市議会に請願を提出する場合は、1人以上の紹介議員が必要です。受理された請願は定例会の議題となり、委員会での審査を経て、本会議で採択・不採択の決定をします。
「陳情」は請願に準じたもので紹介議員を必要としませんが、憲法に規定された権利ではなく、地方自治法にも明文規定はありません。関市議会では、陳情は議長預かりとし、定例会において議題としません。
Q9.討論とは何ですか?
A9.
議案が採決される前に、当該議案に対して賛成か反対か、自分の意見を表明し、その理由等を述べるのが討論です。議案に対して賛成であれば「賛成討論」、反対であれば「反対討論」となります。討論は、自分の意見を表明することに加え、意見の異なる相手に自分の意見に同調してもらうよう働きかけることにもなります。
Q10.市の予算や決算はどのように審査されますか?
A10.
地方自治法において、市の予算や決算を決めるには議会の議決が必要とされています。市長は新年度の予算を立案し、通常3月の定例会に提出します。提出された予算は、議長を除く全議員で構成される新年度予算特別委員会において詳しく審査された後、本会議で採決します。
一方、前年度の決算は8月頃までに資料を作成し、通常9月の定例会に提出されます。決算は3つの常任委員会(総務厚生委員会・文教経済委員会・建設環境委員会)に付託されて詳しく審査されたのち、本会議で認定するかどうかを採決します。
Q11.質疑(議案質疑)と質問(代表・一般質問)の違いは?
A11.
「質疑(議案質疑)」とは、提出されている議案について本会議での議案の説明だけではわからなかったことを質問する行為です。会議規則では、質疑は簡明にすること、議題以外に及んではならないこと、賛否を加えるなど内容が討論になってはならないこと、1つの議題に対して質疑する回数が4回を超えてはならないことなどが定められています。
一方、「質問(代表・一般質問)」とは、提出されている議案についてではなく、市政全般にかかわるさまざまなテーマについて、市の方針や市長の考え、事業の計画や詳細、効果など市民の生活に関わる多岐にわたった内容を問いただすことです。市側は市民の代表者である議員の率直な質問に誠実に答えることで、間接的に市民の皆さんに行政の内容をお知らせしていることにもなります。
Q12.代表質問と一般質問の質問方法に違いはありますか?
A12.
関市議会では、会派の代表者が行う「代表質問」と個々の議員が行う「一般質問」があり、両者では質問の方法に違いがあります。代表質問では、議員がまとめて質問をし、執行部がまとめてそれに答える「一括質問・一括答弁方式」を採用し、一般質問では、一つの質問に対してその都度一つずつ答えるという「一問一答方式」を採用しています。
Q13.代表質問・一般質問に制限時間などのルールはありますか?
A13.
関市議会での代表質問・一般質問の持ち時間は1人60分とし、質問回数には制限がありません。60分が経過した時点で、議員が質問中の時は、その場で打ち切りとなり答弁を受けることはできません。一方、市側の答弁が途中の場合は、その答弁は最後まで行うこととなっています。議員は責任を持って持ち時間を配分し、予定した質問はすべて制限時間内に行うように努めることとしています。
Q14.質問に対する答えは、もともと準備されていますか?
A14.
質問を行う議員は、議会開会後にその質問の内容を議長に届け出ます。これを「要旨通告」と呼び、市側にも質問の内容が伝えられます。多くの人が傍聴する議会において、質問や答弁のやり取りが中途半端に終わらないように、市側は答弁するための資料を準備します。こうした準備をしないと、議会の場で聞かれた質問に対し、「資料が手元にないので答えられない」という返答しかできないことになります。これでは質問をする意味がありません。公開の場で市の考え方や方針をはっきりと述べるためにも、答弁には十分な準備がされています。
Q15.〇〇議員の代表質問・一般質問はいつ行われますか?
A15.
議員が行う代表質問・一般質問は、原則として定例会1日目の翌日正午までに議長へ提出され、この日に一般質問の順番を「くじ」で決めます(代表質問は人数が多い会派から順に行います)。その後、この日の夕方には代表質問・一般質問の内容と順番を発表しており、議会事務局の窓口や関市議会ホームページで確認することができます。なお、各議員の代表質問・一般質問の開始時間は詳細には決まっていませんが、おおむね1人1時間ごとで行われています。
Q16.本会議の会議録はどこで見ることができますか?
A16.
関市議会の本会議の会議録は、関市議会ホームページからインターネットで閲覧できるようになっており、日時、発言者名、キーワードなどによって検索することができます。また、関市立図書館、議会事務局で冊子版を見ることができます。
Q17.市議会だよりはいつ発行されますか?
A17.
令和6年度から発行を開始した、関市の議会だより「すぱっと」は、6月・9月・12月・3月の年4回発行しています。また、市議会ホームページからも見ることができます。
お問い合わせ
関市役所事務局議会事務局(南庁舎2階)
電話: 0575-23-9068
ファクス: 0575-23-7749
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