商業統計(平成16年分)調査の概要
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1.調査の目的
商業活動の実態を明らかにすることを目的とする。

2.調査の根拠
商業統計調査規則(昭和27年通商産業省令第60号)に基づき実施される指定統計調査である。(指定統計第23号)

3.調査の範囲
日本標準産業分類(平成14年総務省告示第139号)に掲げる「大分類J-卸売・小売業」に属する事業所を対象とする。
簡易調査は、民営(国、地方公共団体以外)の事業所を対象としている。例えば、会社、官公庁、学校、工場などの構内にある別経営の事業所(売店等)、また、店舗を有しないで商品を販売する訪問販売、通信・カタログ販売などの事業所も調査の対象とする。
しかし、民営の事業所であっても、駅の改札口内、劇場内、運動競技場内、有料道路内など料金を支払って出入りする有料施設内の事業所は調査の対象としない。(ただし、有料施設のうち、公園、遊園地、テーマパーク内にある当該施設とは別経営の事業所については調査の対象とする。)
ただし、調査期日に休業もしくは清算中、季節営業であっても専従の従業者がいる事業所は対象とする。

4.調査の方法

調査員調査
申告者(事業所)が自ら調査票に記入する方式(自計方式)による調査員調査方式。

本社等一括調査
商業企業の本社・本店等の傘下の事業所の調査票を企業が事業所ごとに一括して作成し、経済産業省または都道府県へ直接提出する本社等一括調査方式。
なお、今回の調査は、調査対象の事業所及び企業の負担を軽減し、より効率的に調査を実施する観点から、「事業所・企業統計調査」及び「サービス業基本調査」と同時に1枚の調査票で実施した。

5.調査事項
- 事業所の名称及び電話番号
- 事業所の所在地
- 経営組織
- 本所・支所の別
- 事業所の開設時期
- 事業所の従業者数等
- 年間商品販売額等
- 売場面積
- セルフサービス方式採用の有無
- 営業時間等

6.調査の期日
平成16年6月1日
商業統計調査は、平成9年以降の調査から5年ごとに実施し、その中間年(調査の2年後)に簡易な調査を実施することになっている。今回は第2回目の簡易調査になる。

7.用語の解説

(1)事業所
主として有体的商品の売買業務を行っている事業所をいう。すなわち、一定の場所で商品の卸売、商品売買の代理、仲立または小売業務を行っている事業所。

(2)卸売業
主として次の業務を行う事業所をいう。
ア 小売業者または他の卸売業者に商品を販売する事業所。
イ 建設業、製造業、運輸業、飲食店、宿泊業、病院、学校、官公庁等の産業用使用者に業務用として商品を大量または多額に販売する事業所。
ウ 主として業務用に使用される商品(事務用機械及び家具、病院、美容院、レストラン、ホテル等の設備、産業用機械(農業用器具を除く)、建築材料(木材、セメント、板ガラス、かわら等)など)を販売する事業所。
エ 製造業の事業所が別の場所に経営している自社製品の卸売事業所(主として統括的管理的事務を行っている事業所を除く)。
オ 商品を卸売し、かつ同種商品の修理を行う事業所(修理料収入の方が多くても同種商品を販売している場合は修理業とはせず、卸売業とする)。
カ 主として手数料を得て他の事業所のために商品の売買の代理または仲立を行う事業所(代理商、仲立業)。代理商、仲立業には、一般的に、買継商、仲買人、農産物集荷業と呼ばれている事業所が含まれる。

(3)小売業
主として次の業務を行う事業所をいう。
ア 個人用(個人経営の農林漁家への販売を含む)または家庭用消費のために商品を販売する事業所。
イ 産業用使用者に少量または少額に商品を販売する事業所。
ウ 商品を小売し、かつ同種商品の修理を行う事業所(修理料収入の方が多くても同種商品を販売している場合は修理業とはせず、小売業とする)。
エ 製造小売事業所(自店で製造した商品をその場所で個人または家庭用消費者に販売する事業所)。
オ ガソリンスタンド。
カ 主として無店舗販売を行う事業所(訪問販売、通信・カタログ販売等)で、主として個人または家庭用消費者に販売する事業所。
キ 別経営の事業所(官公庁、会社、工場、団体、遊園地等の中にある売店で他の事業所によって経営されている場合はそれぞれ独立した事業所として小売業に分類する)。

(4)従業者
平成16年6月1日現在で、その事業所の業務に従事している者をいい、個人事業主及び無給家族従業者、有給役員、常用雇用者(嘱託、パートタイマー、アルバイト等で平成16年4月、5月にそれぞれ18日以上雇用され、6月1日現在も雇用されている人を含む)をいう。

(5)年間商品販売額等
平成15年4月1日から平成16年3月31日までの1年間の商品販売額(消費税額を含む)をいう。

(6)売場面積(小売業のみ)
平成16年6月1日現在で、事業所が商品を販売するために実際に使用している延床面積(食堂・喫茶、屋外展示場、配送所、階段、連絡通路、エレベーター、エスカレーター、休憩室、洗面所、事務室、倉庫等、また、他に貸している店舗(テナント)分は除く)をいう。(牛乳小売業、自動車小売業、建具小売業、畳小売業、ガソリンスタンド、新聞小売業の事業所は除く。)

8.産業分類の格付方法

(1)一般的な産業分類格付
数種類の商品を販売している事業所の産業分類は、原則として次の方法により決定する。

ア 卸売業・小売業の決定
まず、年間商品販売額のうち、卸売業、小売業それぞれの販売額を比較して、いずれが多いかによって卸売業か小売業かを決定する。

イ 産業中分類の決定
次に、卸売業か小売業のいずれかが決定された後、上位3品目のうち分類番号の上位2桁で最も販売額割合が大きいものによって中分類業種を決定する。

ウ 産業小分類の決定
その中分類に属する商品のうち、商品分類の3桁で販売額割合が最も大きいものによって小分類業種を決定する。なお、小分類の一部を細分化して、3桁目にアルファベットを付している。

(2)例外的な産業分類格付け(小売業小分類のみ掲載)

ア 百貨店・総合スーパー
衣(中分類56)、食(中分類57)、住(中分類58,59,60)にわたる商品を小売していて、衣、食、住の各販売額割合がいずれも小売販売額の10%以上70%未満の事業所で、従業者が50人以上の事業所。
平成16年調査では、平成14年調査において「百貨店・総合スーパー」に格付された事業所は「百貨店・総合スーパー」とみなす。ただし、従業者数が50人未満となった場合は「その他の各種商品小売業」とみなす。

イ その他の各種商品小売業(従業者が常時50人未満のもの)
衣(中分類56)、食(中分類57)、住(中分類58,59,60)にわたる商品を小売していて、衣、食、住の各販売額割合がいずれも小売販売額の50%に満たない事業所で、従業者が常時50人未満の事業所。
平成16年調査では、平成14年調査において「その他の各種商品小売業(従業者が常時50人未満のもの)」に格付された事業所は、「その他の各種商品小売業(従業者が常時50人未満のもの)」とみなす。ただし、従業者数が50人以上となった場合は、一般格付とする。

ウ 各種食料品小売業
「飲食料品小売業」に格付された事業所のうち、小分類572から577及び579(57A、57B、57Cの計)までのうち、3つ以上の小分類に該当する商品を小売し、そのいずれもが飲食料品小売販売額割合の50%に満たない事業所。
平成16年調査では、平成14年調査において「各種食料品小売業」に格付された事業所は「各種食料品小売業」とみなす。

エ コンビニエンスストア(飲食料品を中心とするものに限る)
「飲食料品小売業」に格付された事業所のうち、セルフサービス方式を採用しており、売場面積が30平方メートル以上250平方メートル未満で、営業時間が14時間以上の事業所。

オ たばこ・喫煙具専門小売業
「その他の小売業」に格付された事業所のうち、たばこ・喫煙具を小売し、小売販売額に占めるたばこ・喫煙具の販売額割合が90%以上あるときは「たばこ・喫煙具専門小売業」に格付する。ただし、90%に満たないときは、たばこ・喫煙具以外の商品の販売額割合によって格付する。

(3)販売額が同額の場合の格付
ア 卸売業、小売業とも販売額が同額の場合は、卸売業に格付する。
イ 商品分類番号の上位2桁または3桁(一部細分化したものを含む)が同じ販売額割合の場合は若い方の分類番号に格付する。57A、57B、57Cのように細分化された分類番号の場合は、産業分類表に記載されている順番の上位の分類番号に格付する。

9.利用上の注意
- この数値は、市独自集計のため、経済産業省から公表されるものと相違することがある。
- 数値は、四捨五入による端数を調整していないため、内訳と計が一致しない場合がある。
- 「売場面積1平方メートル当たり年間商品販売額」は、売場面積を持つ事業所のみ算出している。
- 統計表中の記号
「-」…該当なし
「0」…単位未満(四捨五入後)
「X」…統計法第14条により秘匿扱いのもの
お問い合わせ
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