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あしあと

    法定外公共物の用途廃止をしたいとき

    • ID:3602

    法定外公共物の用途廃止をしたいとき

    関市が管理する法定外公共物(赤道、水路等)の払い下げを希望される場合、払い下げ手続きの前に用途廃止の手続きが必要となります。手順については、「申請事務手続き」(下記添付資料)のとおりです。

    建設総務課では

    用途廃止の手続きは建設総務課で行います。(払い下げの手続きは管財課で行います。)「関市法定外公共物用途廃止申請書」に添付書類をつけて提出してください。記載は「記載上の注意」に従って作成してください。なお、申請地が用途廃止可能かどうかの事前協議が必要ですので、詳細については建設総務課管理係までお問い合わせください。


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