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    監査の概要

    • ID:5141

    定期的に行う監査など

    定期監査(地方自治法第199条第4項)

    財務に関する事務の執行及び経営に係る事務の管理について期日を定めて実施。

    決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

    決算書その他の関係書類の確認をするとともに、予算が効率的に執行されているか、その会計処理が適正に行われているかなどの審査。

    例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

    一般会計、特別会計、公営企業会計に係る現金の出納について毎月実施。

    健全化判断比率、資金不足比率の審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)

    健全化判断比率および資金不足比率、ならびにその算定の基礎となる事項を記載した書類の数値が適正かどうかなどの審査。

     

    必要があると認めるときに行う監査

    行政監査(地方自治法第199条第2項)

    市の事務事業の執行について、合理的かつ効率的に運営されているかなどの監査。

    随時監査(地方自治法第199条第5項)

    監査委員が必要であると認めるときに行う財務監査。

    財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)

    財政援助団体などが目的に沿って事業を適正かつ効率的に執行しているかなどの監査。

     

    請求や要求に基づいて行う監査

    一定数の選挙権を有する者の請求に基づく監査(地方自治法第75条第1項)

    市議会、市長の要求に基づく監査(地方自治法第98条第2項、同法第199条第6項)

    指定金融機関等の監査(地方自治法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2第1項)

    監査委員が必要であると認めるときまたは市長もしくは企業管理者の要求に基づき、公金の収納、支払の事務についての監査。

    住民監査請求監査(地方自治法第242条第1項)

    住民から市の財務会計上の行為が違法または不当であるとして監査請求があった場合に実施。

    住民監査請求の方法

    職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2第3項、地方公営企業法第34条)

    市長の要求があったとき、職員の賠償責任の有無および賠償額の決定を行う。

     

    お問い合わせ

    関市役所事務局監査委員事務局(北庁舎5階)

    電話: 0575-23-7723

    ファクス: 0575-23-1600

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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