退職所得の分離課税
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所得税を源泉徴収される退職手当等についての住民税は、所得税と同じように他の所得と区分して、退職手当等の支払われる際に支払者が税額を計算し、支払金額から税額を差し引いて、退職年の1月1日現在の従業員等の住所地の市町村に納入することとなっています。
住民税額の計算方法
退職所得に係る住民税の額から、税額の10%を控除する措置が廃止されました。
この改正は、平成25年1月1日以後に支払われる退職手当等から適用されます。
- 平成24年12月31日までに支払われる退職手当等について
退職所得の金額×税率(10%)×90%(100円未満切捨て)=退職所得に係る住民税
- 平成25年1月1日以後に支払われる退職手当等について
退職所得の金額×税率(10%)(100円未満切捨て)=退職所得に係る住民税
退職所得の金額
勤続年数5年以下の役員等に支払われる退職手当等について、退職所得控除額を控除した残額の2分の1を所得金額とする措置が廃止されました。
※勤続年数5年以下の役員等・・・法人税法上の法人役員、国会・地方議員及び国家・地方公務員をいいます。この改正は、平成25年1月1日以後に支払われる退職手当等から適用されます。
- 平成24年12月31日までに支払われる退職手当等について
退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×1/2(1,000円未満切捨て)
- 平成25年1月1日以後に支払われる退職手当等について
1. 勤続年数5年以下の役員等に対して支払われる退職手当等
退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)(1,000円未満切捨て)
2. 上記以外の退職者に対して支払われる退職手当等
退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×1/2(1,000円未満切捨て)
退職所得控除額
1. 勤続年数が20年以下の場合
退職所得控除額=40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)
2. 勤続年数が20年を超える場合
退職所得控除額=70万円×(勤続年数-20年)+800万円
※なお、障がい者になったことにより退職した場合は、1、2の金額に100万円が加算されます。
納入方法
納入する際は、納入書裏面の「納入申告書」への記入と、「退職所得に係る市・県民税特別徴収税額個人別内訳書」および「退職所得の源泉徴収票」を退職手当等を支払った月の翌月10日までにご提出ください。
退職所得に係る市・県民税特別徴収税額個人別内訳書
お問い合わせ
関市 財務部 税務課 市民税係(南庁舎1階)
電話: 0575-23-8769 ファクス: 0575-21-2308
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