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あしあと

    給与支払報告書の提出について

    • ID:5446

     前年中に給与・賃金等(専従者給与、パート・アルバイト代を含む)を支払われた方は、給与の支払いを受けた方が1月1日現在(または退職時)に住民登録している市区町村、または実際に居住している市区町村へ、1月31日までに給与支払報告書を提出していただくことになっています。

     パートやアルバイトの方、また年の途中で退職された方を含め、前年中に給与等の支払いを受けた方全員分の提出をお願いいたします。なお、年の途中で退職された方で1年間の給与支払金額が30万円以下の場合、提出の義務はありませんが、公平公正な課税の観点から、提出にご協力をお願いいたします。また、給与の支払金額が2千万円を超える方など、年末調整が不要な方につきましても、給与支払報告書の提出は必要となります。

     また、税務署に提出する源泉徴収票の前々年の提出枚数が100枚以上である事業所は、市町村に提出する給与支払報告書をeLTAXまたは光ディスク等により提出することが義務付けられています。

    (注)給与支払報告書を提出した従業員等が4月1日までに退職等したときは、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を4月中旬までに提出してください。

    給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書

    仕切り紙の記入方法

    「仕切り紙(退職者用)」及び「仕切り紙(個人住民税を給与から徴収できない人用)」は、給与支払報告書を提出するときに普通徴収への切り替えが必要な場合に使用するものです。

     提出前に、給与支払報告書(総括表)の普通徴収対象者(退職者)の欄の人数と「仕切り紙(退職者用)」の人数、及び給与支払報告書(総括表)の普通徴収対象者(退職者を除く)欄の人数と「仕切り紙(個人住民税を給与から徴収できない人用)」の人数がそれぞれ一致することを必ず確認してください。

     退職者以外で個人住民税を給与から徴収できない従業員の方について、個人住民税を給与から徴収できない理由に該当する以下の項目(aからd)の【人】に人数を記入してください。個人住民税を給与から徴収できない理由に該当しない場合は、パートやアルバイト、期限付雇用の従業員等も特別徴収をしていただかなければなりません。

    (注)この仕切り紙は岐阜県内市町村で統一的に使用する様式です。他県の市町村によっては様式が異なる場合があります。

     a 乙欄適用である

     b 給与が支給されない月がある

     c 事業専従者のみ(全従業員が事業専従者のみの場合に限る)

     d 退職予定者(5月までに退職予定の者)

    eLTAX(エルタックス)による給与支払報告書の提出について

     給与支払者(特別徴収義務者)の申告事務の軽減を図るため、インターネットを利用した住民税の電子申告システム(以下eLTAXという)による給与支払報告書等の受付を行っています。

     eLTAXで給与支払報告書を提出する場合は仕切り紙がないため、個人住民税を給与から徴収できない従業員の方について、個人住民税を給与から徴収できない理由に該当する項目(aからd)のいずれに該当するかを個人別明細書の摘要欄に入力するとともに、「普通徴収」欄にチェックを入力してください。

    (注)この取扱いは岐阜県内市町村で統一的に実施しています。他県の市町村によっては取扱いが異なる場合があります。

    特別徴収税額通知の受取方法

     令和6年度より eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者のうち、個々の納税義務者に対して特別徴収税額通知(納税義務者用)を社内システムやメール等の電磁的方法で提供することができる体制を有する者が申出をしたときは、市区町村は当該特別徴収義務者に対しeLTAXを経由して特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の電子データ(正本)を送信します。

    受取方法選択区分

    特別徴収義務者用 納税義務者用
    (1)電子データ電子データ
    (2)電子データ書面
    (3)書面電子データ
    (4)書面書面

     この特別徴収税額通知の受取方法は選択性となっていますので、eLTAXで給与支払報告書を提出する際、希望する内容に応じて、以下のとおり受取方法を選択してください。

     特別徴収税額通知の受取方法は、特別徴収義務者用と納税義務者用のそれぞれにおいて設定が必要です。

    電子データによる受け取りを希望する場合

    ・特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):正本の電子データを受け取る(正本のみ)

    ・特別徴収税額通知(納税義務者用):電子データをeLTAXで受け取る

    (注)電子データの受取にはメールアドレスの設定が必要です

    書面による受け取りを希望する場合

    ・特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):正本の書面を郵送で受け取る(正本のみ)

    ・特別徴収税額通知(納税義務者用):書面を郵送で受け取る

    注意事項

    ・eLTAXについては、eLTAXホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    ・令和6年度から特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)が廃止となり、電子データと書面の両方の受け取りはできなくなりました。

    ・書面または光ディスクなどで給与支払報告書を提出する特別徴収義務者については、特別徴収税額通知を書面で送付します。この場合、電子データでの受取は選択できませんのでご注意ください。

    ・給与支払報告書の提出後、特別徴収税額通知の受け取り方法やメールアドレスに変更が生じた場合は、4月中旬までに税務課市民税係までご連絡ください。

    お問い合わせ

    関市 財務部 税務課 市民税係(南庁舎1階)

    電話: 0575-23-8769 ファクス: 0575-21-2308


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