給与支払報告書の提出について
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給与支払報告書の提出について
前年中に給与・賃金等(専従者給与、パート・アルバイト代を含む)を支払われた方は、給与の支払いを受けた方が1月1日現在(または退職時)に住民登録している市区町村、または実際に居住している市区町村へ、1月31日までに給与支払報告書を提出していただくことになっています。
パートやアルバイトの方、また年の途中で退職された方を含め、前年中に給与等の支払いを受けた方全員分の提出をお願いいたします。なお、年の途中で退職された方で1年間の給与支払金額が30万円以下の場合、提出の義務はありませんが、公平公正な課税の観点から、提出にご協力をお願いいたします。また、給与の支払金額が2千万円を超える方など、年末調整が不要な方につきましても、給与支払報告書の提出は必要となります。
※給与支払報告書を提出した従業員等が4月1日までに退職等したときは、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を4月15日までに提出してください。
給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書
仕切り紙について
「仕切り紙(退職者用)」及び「仕切り紙(個人住民税を給与から徴収できない人用)」は、給与支払報告書を提出するときに普通徴収への切り替えが必要な場合に使用するものです。
提出前に、給与支払報告書(総括表)の普通徴収対象者(退職者)の欄の人数と「仕切り紙(退職者用)」の人数、及び給与支払報告書(総括表)の普通徴収対象者(退職者を除く)欄の人数と「仕切り紙(個人住民税を給与から徴収できない人用)」の人数がそれぞれ一致することを必ず確認してください。
仕切り紙の記入方法
退職者以外で個人住民税を給与から徴収できない従業員の方について、個人住民税を給与から徴収できない理由に該当する以下の項目(a~d)の【人】に人数を記入してください。個人住民税を給与から徴収できない理由に該当しない場合は、パートやアルバイト、期限付雇用の従業員等も特別徴収をしていただかなければなりません。
※この仕切り紙は岐阜県内市町村で統一的に使用する様式です。他県の市町村によっては様式が異なる場合があります。
a 乙欄適用である
b 給与が支給されない月がある
c 事業専従者のみ(全従業員が事業専従者のみの場合に限る)
d 退職予定者(5月までに退職予定の者)
eLTAXで給与支払報告書を提出する場合
仕切り紙がないため、個人住民税を給与から徴収できない従業員の方について、個人住民税を給与から徴収できない理由に該当する項目(a~d)のいずれに該当するかを個人別明細書の摘要欄に入力するとともに、「普通徴収」欄にチェックを入力してください。
※この取扱いは岐阜県内市町村で統一的に実施しています。他県の市町村によっては取扱いが異なる場合があります。
光ディスク等による給与支払報告書等の提出について
事前に市長の承認を受けた場合、書面にかわり、光ディスク等により給与支払報告書等を提出することができます。提出を希望される場合は、「給与支払報告書等の光ディスク等による提出承認申請書」と併せて、テスト用データの入った光ディスク等を提出期限の3か月前までに提出してください。
なお、一度承認を受けた場合、ファイルの仕様等に変更がない限り次年度以降の承認申請書の提出は不要です。
給与支払報告書等の光ディスク等による提出承認申請書
ファイルの仕様等および提出枚数について
光ディスク等による提出の取りやめ
光ディスク等による提出を取りやめる場合は「給与支払報告書等の光ディスク等による提出廃止承認申請書」をご提出ください。
光ディスク等により給与支払報告書等を提出される場合の留意点
・光ディスク等により給与支払報告書等を提出される場合は、紙面により同一内容の給与支払報告書を提出することのないようにしてください。
・提出期限後に追加・訂正分の給与支払報告書等を提出される場合は、紙面で提出してください。
特別徴収税額の電子データによる決定通知について
書面による税額決定通知と併せて、電子データを希望される場合は、給与支払報告書等のデータを記録した光ディスク等の提出時に空の光ディスク等1枚を提出してください。
eLTAX(エルタックス)による給与支払報告書の提出について
給与支払者(特別徴収義務者)の申告事務の軽減を図るため、インターネットを利用した住民税の電子申告システム(以下eLTAXという)による給与支払報告書等の受付を行っています。
eLTAXを利用して給与支払報告書を提出された特別徴収義務者の方には、書面での通知に代えて電子データで特別徴収税額を受け取ることができます。
また、平成30年度より、eLTAXを通じ、電子化した「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)」に電子署名を付与して、法的効力を持たせた通知を提供できるようになりました。
この特別徴収税額通知の受取方法は選択制となっていますので、eLTAXで給与支払報告書を提出する際、希望する内容に応じて、以下のとおり受取方法を選択してください。
電子データによる特別徴収税額通知(正本)を希望する場合
eLTAXで給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受取方法を「電子データ」とした上で、特別徴収税額通知に関するお知らせメールを受け取るメールアドレスを設定してください。関市が特別徴収税額通知データをポータルセンタに格納すると、登録されたメールアドレス宛に「保護番号」が通知されます。特別徴収税額通知データは、PCdeskメインメニューの「5:処分通知等メニュー」から確認してください。「保護番号」を入力して、ポータルセンタに格納された特別徴収税額通知データを確認し、ご利用のパソコンにダウンロードできます。
なお、この場合、書面での通知は送付しませんので、ご注意ください。
書面による特別徴収税額通知(正本)と電子データによる特別徴収税額通知(副本)を希望する場合
書面による特別徴収税額通知(正本)に加えて電子データによる特別徴収税額通知を希望する場合は、電子署名を付与しない電子データによる特別徴収税額通知(副本)を受け取ることができます。
この場合、eLTAXで給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受取方法を「書面(正本)+電子データ(副本)」としてください。
書面による特別徴収税額通知(正本)を希望する場合
eLTAXで給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受取方法を「書面」として選択してください。
注意事項
※特別徴収税額通知の受取方法について、「電子データ(正本)」、「書面(正本)+電子データ(副本)」を希望する場合は、1月31日までにeLTAXで給与支払報告書を提出してください。
※従業員の方にお渡しいただく「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」については、書面にて送付します。
※6月以降に送付する特別徴収税額の決定・変更通知書については、電子データによる特別徴収税額通知は送信しません。
※給与支払報告書の提出後、特別徴収税額通知の受け取り方法やメールアドレスに変更が生じた場合は、4月15日までに税務課市民税係までご連絡ください。
※eLTAXについては、eLTAXホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
お問い合わせ
関市 財務部 税務課 市民税係(南庁舎1階)
電話: 0575-23-8769 ファクス: 0575-21-2308
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