住民税の特別徴収に関する各種手続き
[2022年10月27日]
ID:5632
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退職・転勤・休職等により従業員等に給与の支払いをしなくなった場合は、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を必ず異動のあった日の翌月の10日までに提出してください。
※転勤の場合は、届出書に必要事項を記入いただき、転勤した日の翌月10日までに提出するとともに、新しい勤務先へ徴収月及び月割額を連絡してください。
(提出がない場合は督促状等が送付されることがありますのでご注意ください。)
※退職手当等が支払われる場合は、こちらをご覧ください
給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書
市から送付した納税通知書で納付している方が、就職等により給与の支払いを受けることになり、住民税を特別徴収してほしい旨の申出があった場合は、「普通徴収から特別徴収への切替申請書」を記入し提出してください。
ただし、納期限が過ぎてしまうと、その納期分については、特別徴収に切り替えることができなくなりますのでご注意ください。
普通徴収から特別徴収への切替申請書
従業員等の人数が常時10人未満の事業所等については、特別徴収税額の納期の特例制度があります。6月から翌年5月まで毎月徴収した月割額を、12月と翌年6月の年2回で納入することができます。
納期の特例を申請する場合は、「特別徴収税額の納期の特例の承認に関する申請書」をご提出ください。特別徴収税額の納期の特例の承認に関する申請書
特別徴収義務者の所在地や名称などが変更になったときは、「特別徴収義務者の住所・名称等変更届出書」をご提出ください。
なお、この届出書を提出した場合でも、法人市民税については、別途異動届出書の提出が必要となります。
特別徴収義務者の住所・名称等変更届出書
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