令和7年度 個人市・県民税 税制改正について
- ID:21659

子育て世帯などに対する住宅ローン控除の拡充
次の1及び2のいずれかに該当する方が、認定住宅等の新築等をし、令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額を下表のとおり上乗せすることとされました。
1.19歳未満の扶養親族を有する世帯
2.夫婦のいずれかが40歳未満の世帯
住宅の区分 | 改正後 | 改正前 |
---|---|---|
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 5,000万円 | 4,500万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 3,500万円 |
省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | 3,000万円 |
住宅ローン控除の適用条件等については、国土交通省ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

令和7年度個人住民税の定額減税
納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下で、令和6年12月31日現在で、控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者(注)を有する人に対して、令和7年度個人住民税の所得割から1万円の定額減税を実施します。
(注)控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者とは
前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方
お問い合わせ
関市役所 財務部 税務課(南庁舎1階)
電話: 0575-23-8893 ファクス: 0575-21-2308
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます