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あしあと

    令和8年度 個人市・県民税 税制改正について

    • ID:22385

    給与所得控除の見直し

     給与収入額が190万円以下の方について、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。

    改正前と改正後の比較
    給与収入額改正前
    給与所得控除額
    改正後
    給与所得控除額
    162万5,000円以下55万円65万円
    162万5,000円超 180万円以下給与の収入金額×40%−10万円65万円
    180万円超 190万円以下給与の収入金額×30%+8万円65万円

     なお、給与収入額が190万円を超える場合の給与所得控除額に改正はありません。

    扶養控除等に係る前年中の所得要件額の引上げ

     以下の各種控除等の適用を受ける場合の合計所得金額の要件が48万円から58万円に引き上げられます。

    改正前と改正後の比較
    控除の種類所得要件額改正前
    (給与収入のみの場合の収入金額)
    改正後
    (給与収入のみの場合の収入金額)
    配偶者控除、扶養控除同一生計配偶者及び扶養親族の
    合計所得金額
    48万円
    (103万円)
    58万円
    (123万円)
    ひとり親控除ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等48万円
    (103万円)
    58万円
    (123万円)
    勤労学生控除勤労学生の合計所得金額75万円
    (130万円)
    85万円
    (150万円)
    雑損控除
    雑損控除の適用を認められる
    親族に係る総所得金額等
    48万円
    (103万円)
    58万円
    (123万円)
    家内労働者等の
    必要経費の特例
    必要経費に算入する金額の
    最低保障額
    55万円
    65万円

    特定親族特別控除の創設

     令和8年度から、扶養親族となるためには合計所得金額が58万円以下であることが要件となりますが、合計所得金額が58万円を超え、123万円以下の年齢19歳以上23歳未満の親族等(納税義務者の配偶者及び青色事業専従者等を除く)を有する場合には、特定親族特別控除が適用され、前年の総所得金額等から次の控除額を控除します。

    特定親族特別控除
    親族等の合計所得金額
    (給与収入のみの場合の収入金額)
    市民税・県民税控除額
    58万円超95万円以下
    (123万円超160万円以下)
    45万円
    95万円超100万円以下
    (160万円超165万円以下)
    41万円
    100万円超105万円以下
    (165万円超170万円以下)
    31万円
    105万円超110万円以下
    (170万円超175万円以下)
    21万円
    110万円超115万円以下
    (175万円超180万円以下)
    11万円
    115万円超120万円以下
    (180万円超185万円以下)
    6万円
    120万円超123万円以下
    (185万円超188万円以下)
    3万円

     (注)特定親族特別控除に該当する場合は、控除額の適用はありますが、税法上の扶養親族としては扱われません。


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