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あしあと

    住民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について

    • ID:5436

    住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

    個人住民税からの住宅ローン控除は、所得税で住宅ローン控除の適用を受けていて、所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額がある場合、居住開始年月日に応じ一定の金額を住民税の所得割から税額控除します。

    対象となる人

    ◇ 平成12年から平成18年までに入居された方

    ◇ 平成21年から令和3年12月31日までに入居された方

    対象とならない場合

    ◇ 住民税が非課税の方、均等割のみ課税になる方は、住民税の住宅ローン控除は適用できません。

    ◇ 平成19年及び平成20年の入居者については、住民税の住宅ローン控除は対象外です。

    ◇ 特定増改築等(バリアフリー改修工事、省エネ改修工事)に係る住宅ローン控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、認定住宅新築等特別税額控除は、住民税の住宅ローン控除の対象から除かれます。

    控除額の計算方法

    次のうち、いずれか少ない額です。

    ◇ 平成26年3月までの間に入居された方

      1 所得税(※1)から引ききれなかった住宅ローン控除可能額

      2 所得税の課税総所得金額等(※2)☓5%(最高97,500円)

    ◇ 平成26年4月から令和3年12月までの間に入居された方

      1 所得税(※1)から引ききれなかった住宅ローン控除可能額

      2 所得税の課税総所得金額等(※2)☓7%(最高136,500円)

      平成26年4月以降の入居でも、消費税率が5%であれば控除の限度額は97,500円です。

    ※1 住宅ローン控除をする前の所得税

    ※2 所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額

    手続方法

    初めて住宅ローン控除を受ける方は、税務署で所得税の確定申告が必要です。

    2年目以降は、勤務先で年末調整をするか税務署で所得税の確定申告で住宅ローン控除の適用を受けてください。

    (注)確定申告を行う場合は、確定申告書の第2表の「○特例適用条文等」欄に、「平成△△年○月□日居住開始」(住宅ローン控除の対象となる住宅に入居した年月日)を記載してください。

    勤務先で年末調整を行った場合は、源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」と「平成△△年○月□日居住開始」(住宅ローン控除の対象となる住宅に入居した年月日)を記載されてあるかご確認ください。


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