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あしあと

    住民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について

    • ID:5436

    住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

    個人住民税からの住宅ローン控除は、所得税で住宅ローン控除の適用を受けていて、所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額がある場合、居住開始年月日に応じ一定の金額を住民税の所得割から税額控除します。

    対象となる人

    平成21年1月1日から令和7年12月31日までに入居された方

    対象とならない場合

    ◇ 住民税が非課税の方、均等割のみ課税になる方は、住民税の住宅ローン控除は適用できません。

    ◇ 特定増改築等(バリアフリー改修工事、省エネ改修工事)に係る住宅ローン控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、認定住宅新築等特別税額控除は、住民税の住宅ローン控除の対象から除かれます。

    控除額の計算方法

    次の1、2のいずれか少ない額です。

     1 所得税から引ききれなかった住宅ローン控除可能額

     2 下表の控除限度額

    市・県民税の住宅ローン控除限度額
    入居年月平成21年1月から平成26年3月平成26年4月から令和3年12月
    (注1)
    令和4年1月から令和7年12月
    (注2)(注3)
    控除限度額所得税の課税総所得金額×5%
    (最高97,500円)
    所得税の課税総所得金額×7%
    (最高136,500円)
    所得税の課税総所得金額×5%
    (最高97,500円)

    (注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、所得税の課税総所得金額×5%(上限97,500円)が控除限度額となります。

    (注2)令和4年に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定の期間内(新築の場合は令和2年10月から令和3年9月、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合は令和2年12月から令和3年11月)に住宅の取得等に係る契約を行った場合は、所得税の課税総所得金額×7%(上限136,500円)が控除限度額となります。

    (注3)令和6年1月1日以降に建築確認を受ける住宅(登記簿上の建築日が同年6月30日以前のものを除く)または建築確認を受けない住宅で登記簿上の建築日が同年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。

    手続方法

    初めて住宅ローン控除を受ける方は、税務署で所得税の確定申告が必要です。

    2年目以降は、勤務先で年末調整をするか税務署で所得税の確定申告で住宅ローン控除の適用を受けてください。

    (注)確定申告を行う場合は、確定申告書の第2表の「○特例適用条文等」欄に、「△△年○月□日居住開始」(住宅ローン控除の対象となる住宅に入居した年月日)を記載してください。

    勤務先で年末調整を行った場合は、源泉徴収票の所定の欄に「住宅借入金等特別控除可能額」と「△△年○月□日居住開始」(住宅ローン控除の対象となる住宅に入居した年月日)が記載されているかご確認ください。


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