令和6年度 個人市・県民税 税制改正について
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森林環境税の創設
森林環境税とは、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する目的で創設された国税です。
令和6年度から国内に住所がある個人に対して、市・県民税均等割に併せて一人年額1,000円が課税され、その税収は全額が国により森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。
森林環境譲与税の関市における主な使いみちについてはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。
なお、平成26年度から東日本大震災からの復興に関して実施する防災のための施策に必要な財源確保のために加算されている年額1,000円(市民税500円、県民税500円)は令和5年度で終了します。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
---|---|---|
森林環境税(国税) | ー | 1,000 |
市民税 | 3,500 | 3,000 |
県民税 | 2,500 | 2,000 |
合計 | 6,000 | 6,000 |
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡に係る所得については、これまで所得税と市・県民税で異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度より所得税と市・県民税の課税方式を一致させることになり、異なる課税方式を選択することができなくなります。
これにより、これらの所得を確定申告した場合、市・県民税においても所得に算入されることとなり、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税の判定、各種保険料の算定等に影響がある場合がありますので、ご注意ください。
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
日本国外に居住する30歳以上70歳未満の親族について、以下のいずれにも該当しない場合については、控除対象扶養親族及び非課税限度額の算定となる扶養親族から除外されることとなりました。
- 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった方
- 障がい者
- 扶養控除等を申告する納税義務者から年間38万円以上の生活費または教育費をうけている方
これらに該当する方について、扶養控除の適用を受けるためには、該当することを明らかにする書類の提出または提示が必要です。詳しくは、国税庁のホームページ「令和5年1月以後に非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ」(別ウインドウで開く)をご覧ください。
お問い合わせ
関市役所財務部税務課(南庁舎1階)
電話: 0575-23-8874
ファクス: 0575-21-2308
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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