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あしあと

    令和5年分の確定申告及び市・県民税申告が始まります。

    • ID:16420

    確定申告及び市・県民税(住民税)申告の受付

    開設期間 令和6年2月16日(金)から令和6年3月15日(金)まで  (土曜日・日曜日・祝日を除く)

    時間 午前9時~午後5時(受付終了 午後4時30分)

    会場 関市役所1階市民ホール及び各地域事務所(西部支所除く)

    関市役所市民ホールの申告会場では番号発券機を設置します

    確定申告が必要な人

    主な収入が営業、農業、不動産による所得がある人

    ○所得の合計額が所得控除の合計額を超えている人

    主な収入が給与の人(パート、アルバイトの人も含みます)

    ○給与収入の合計額が2,000万を超える人

    ○給与を2か所以上からもらっている人

    ○給与や退職所得以外の所得の合計額が20万円を超えている人

    主な収入が年金の人

    ○公的年金の収入の合計額が400万円を超える人

    ○公的年金以外の所得の合計額が20万円を超える人

    確定申告をすると所得税が還付される場合がある人

    ○令和5年中に勤務先を退職し、年末調整が済んでいない人

    ○令和5年1月~令和5年12月に多額の医療費を支払った人(医療費控除を受ける人) 

    ○扶養控除や社会保険料控除などを追加する人                       など

     

    ※給与や年金の源泉徴収票の源泉徴収税額が「0円」の方は、還付が受けられませんが、市・県民税の申告を受付する場合もあります。

    確定申告の内容について詳しくは国税庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    市・県民税(住民税)の申告が必要な方

    主な収入が営業、農業、不動産による所得がある人

    ○所得の合計額が、所得控除の合計額を超えない人

    主な収入が給与の人(パート、アルバイトの人も含みます)

    ○勤務先から関市へ、給与支払報告書の提出がされていない人

    ○給与や退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の人

    主な収入が年金の人

    ○公的年金以外の所得の合計額が20万円以下の人

    ○公的年金収入が400万円以下かつ年金収入のみの人で、年金の源泉徴収票記載されている控除以外に新たに各種控除(医療費控除、扶養控除、生命保険料控除等)を受けようとする人

    申告に必要なもの

    ・金融機関の口座番号(所得税の確定申告で、還付となる場合、申告者本人の口座番号が必要です。) 

    ・マイナンバー関係書類及び本人確認書類 (1、2、3のいずれかの書類が必要)

     1 マイナンバーカード

     2 通知カード及び運転免許証等の顔写真付きの証明書

     3 マイナンバー記載の住民票及び顔写真付きの証明書

    ・e-Taxの利用者識別番号(前年度までに取得した人のみ)

    次の控除を受ける場合の必要書類(主なもの)
    控除の種類 

     必要書類(明細書、計算明細等は必ず事前に作成してください)

    ※様式のダウンロードは、国税庁ホームページ(別ウインドウで開く)から

     医療費控除

    (年間10万円または所得の5%のいずれか低い額を超えた額  上限200万円)

     

     医療費控除の明細書または医療費通知 (注1)(注2) 

    医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)

    (特定一般医療費購入費(注3)の合計額-12,000円  上限88,000円)

     

     セルフメディケーション税制の明細書

     社会保険料控除

    (国民年金保険料、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、任意継続保険料)

     控除証明書等【原本】(支払った金額のわかるもの)

     生命保険料控除

    (一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料)

     保険料払込証明書【原本】

     地震保険料控除

    (地震保険料、旧長期損害保険料)

     保険料払込証明書【原本】

    障害者控除

    (本人、配偶者、扶養している人について、障害者控除の申告をする場合) 

     

    障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳など

     要介護認定者に対する障害者控除については、「障害者控除対象者認定書」が必要です。市高齢福祉課または各地域事務所で手続きをお願いします。

    寄付金控除 

     

    領収書【原本】

    (注1)医療費の領収書は、自宅で5年間保存する必要があります。

    (注2)医療保険者が発行する「医療費通知」を提出すると、該当する内容について明細書への記入を省略できます。

       (ただし、「被保険者等の氏名」、「療養を受けた年月」、「療養を受けた方の氏名」、「療養を受けた病院・診療所・薬局等の名称」、「被保険者が支払った医療費の額」、「保険者等の名称」が記載された医療費通知に限ります。)

    (注3)特定一般医療費購入費はスイッチOTC医薬品の購入費となります。対象となる医薬品については厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く)で確認できます。

    市・県民税の申告会場で受付できない「所得税の確定申告」

    市・県民税の会場においても、所得税の確定申告の受付ができますが、次の内容の申告をされる方は、所得税の確定申告会場である「マーゴ本館4階 特設会場」で申告をしてください。

    ○土地・家屋などを売られた人 ○山林を売られた人 ○株を売られた人 ○損失の申告をされる人(株式売買など) ○青色申告をされる人 ○贈与税などの申告をされる人 ○住宅ローン控除の初回の申告をされる人

    申告される際のお願い

    申告受付会場は大変混雑しており、受付にお時間がかかります。申告する際、予めご自宅で書類の整理、医療費の計算を行っていただき、申告が円滑に進むようご協力をお願いします。

    国税庁ホームページ内には、かかった医療費の内容を表計算ソフト(エクセルなど)で入力・集計できるフォーマット(医療費集計フォーム)(別ウインドウで開く)が掲載されています。

    令和6年度市・県民税申告書

    令和6年度市・県民税申告書が必要な方は、下のファイルをダウンロードしてご利用ください。なお、ダウンロードした申告書で提出される場合は、表面・裏面の両方をA4用紙に両面印刷し、必要書類を添付して提出してください。なお、作成した申告書をファイル添付にて電子メールにより提出することはできません。

    令和6年度市・県民税申告書

    市県民税の申告書作成・税額試算するシステムを導入しました。

    市・県民税申告書を郵送提出される方へ

    市・県民税申告書は郵送でも提出が可能です。郵送される場合は、次の点をご確認して提出してください。

    (1)郵送先:〒501-3894 岐阜県関市若草通3丁目1番地 関市役所 税務課 市民税係

    (2)申告書に必要事項をすべて記入し、署名してください。

    (3)申告者本人の確認書類の写し(次のいずれかの写し)を同封してください。

     ・ マイナンバーカード

     ・ 通知カード及び運転免許証等の顔写真付きの証明書

     ・ マイナンバー記載の住民票及び顔写真付きの証明書 

    (4)源泉徴収票や控除証明書、医療費控除の明細書など、申告書作成の基になった資料は同封してください。(資料は返却いたしません。)

    ふるさと納税をされた方へ

    ふるさと納税について、寄付先自治体へワンストップ特例を申請された方であっても、「医療費控除などの確定申告を行う場合」や「寄附先が5団体を超える場合」は、全てのふるさと納税の確定申告が必要となりますのでご注意ください。


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