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あしあと

    競争入札等参加者心得

    • ID:9772

    関市の競争入札(電子入札システムによるものを含む。)に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、次に掲げる事項を承知のうえ、入札に参加すること。

    1 一般的事項

    1. 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
    2. 談合情報があった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、そのすべてを公表することがある。
    3. 談合情報どおりの開札となった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、契約の締結をしないことがある。

    2 入札関係書類の受領

    1. 入札参加者は、入札の公告または指名の通知があった場合は、速やかに契約担当課において競争入札の積算に必要な設計図書等(以下「仕様書」という。)の受領または閲覧を行うこと。電子入札システムによる場合は、設計図書等は同システムからダウンロードすること。ただし、設計図書等を電子化することが困難な場合は、貸与または閲覧を行うので、入札参加者は、速やかに契約担当課において受領または閲覧を行うこと。
    2. 受領した仕様書は、入札日に返還すること。電子入札システムによる場合で、設計図書等を貸与されたときは、開札日前日までに返還すること。
    3. 仕様書が閲覧の場合で仕様書の貸し出しを受けたときは、貸し出しを受けた日から3日以内(貸し出しを受けた日から3日目が土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合はその翌日)に返還すること。ただし、貸し出しを受けた日から3日以内に入札日(電子入札システムによる場合は、開札日)がある場合は、入札日に仕様書を返還すること。

    3 入札保証金

    1. 入札参加者は、入札執行前に入札保証金またはこれに代わる担保を、関係職員の点検を受け、封筒に入れて封印のうえ、氏名及び金額を表記して受領書と引き換えに納付または提供しなければならない。ただし、入札保証金の納付を免除したときはこの限りでない。
    2. 入札保証金の全部または一部を免除する場合は、指名競争入札にあっては指名通知書により、指名競争入札以外の入札にあっては公告により明記する。
    3. 入札保証金またはこれに代わる担保は、入札終了後に受領書と引き換えに還付する。ただし、落札者は契約締結後に還付する。
    4. 入札保証金には、利子を付けない。

    4 入札

    1. 入札参加者は、関市契約規則(昭和39年 関市規則第5号)、関市競争入札等参加者心得、公告または指名通知書、仕様書の記載事項を確認し、検討のうえ入札すること。
    2. 入札書記載金額は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかにかかわらず、契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載すること。
    3. 入札に係る各様式は任意様式とするが、入札書作成マニュアルにある参考様式に準じたものであること。電子入札システムによる場合は、入札書を入力画面上において作成し、通知書に示された時刻までに同システムにより提出するものとする。ただし、電子入札システムによる場合でも、市長の承諾を得て入札書を書面により提出することができる。
    4. 入札参加者は、指定の時刻に指定された場所へ参集し、入札及び開札に立ち会うこと。電子入札システムによる場合は、立ち会いを希望する入札者に限る。
    5. 入札書を提出した者(以下「入札者」という。)は、その提出した入札書の書き換え、引き換えまたは撤回をすることはできない。電子入札システムによる場合は、一度送信した入札希望金額を撤回することはできない。
    6. 郵便による入札は認めない。

    5 代理人による入札

    入札参加者に代わって代理人が入札に参加する場合は、委任状を提出すること。ただし、委任状は、入札書を入れた封筒には入れない。電子入札システムによる場合は、代理人による入札は認めない。

    6 入札の辞退

    1.  指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
    2. 予定価格が公表されている場合で、見積もった契約希望金額が予定価格を超えるときは、入札を辞退すること。
    3. 入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより書面にて提出するものとする。ただし、提出された入札辞退届及び入札を辞退する旨を記入した入札書は、提出後、撤回することはできない。電子入札システムによる場合は、入札辞退届を入力画面において作成し、同システムにより提出するものとする。ただし、電子入札システムによる場合でも、市長の承諾を得て辞退届を書面により提出することができる。
      ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を契約担当課に直接持参、または入札日前日までに到達するように郵送する。
      イ 入札執行中にあっては、入札辞退届または入札書の金額欄に「辞退」の旨を表示して、入札執行者に直接提出する。
    4. 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いをうけるものではない。

    7 工事費内訳書

    1. 入札書を提出するときに、工事費内訳書の提出を求めることがある。
    2. 工事費内訳書の提出を求める場合は、別に指示する場合を除いて、指名競争入札にあっては指名通知書により、指名競争入札以外の入札にあっては公告により明記する。
    3. 提出された工事費内訳書の内容審査終了後、直ちに開札を行う。
    4. 提出された工事費内訳書は返却しない。

    8 開札

    開札は、公告または通知した日時及び場所において入札参加者の面前で行う。電子入札システムによる場合は、立ち会いを希望する入札者または当該入札事務に関係のない職員の立ち会いのもとに行う。

    9 落札者の決定

    1. 入札者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
    2. あらかじめ最低制限価格が設けてある場合は、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。なお、最低制限価格を設ける場合は、指名競争入札にあっては指名通知書により、指名競争入札以外の入札にあっては公告により明記する。
    3. 無効な入札があった場合は、それらを除いて落札者を決定する。
    4. 落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちにくじを引き落札者を決定する。この場合において、当該入札者はくじを引くことを辞退することはできない。
    5. 落札者が決定したときは、口頭または書面でその旨を通知する。

    10 落札価格

    落札価格は、入札書記載金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(1円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てた金額)とする。

    11 再度入札

    1. 開札の結果落札者がない場合は、直ちに再度入札を行うことがある。
    2. 再度入札は、最初の入札を含めて3回までとする。
    3. 無効な入札をした者は、再度入札に参加できない。
    4. 再度入札に付した場合、前回の最低入札価格と同価格以上で入札したときは、再度入札に参加できない。
    5. 最低制限価格を設けた場合において、当該価格より低い価格で入札した者は、再度入札に参加できない。

    12 入札または開札の中止

    天災その他やむを得ない理由により入札(開札)を行うことができないときまたは入札者が1人だけの場合は、入札を延期または中止すことがある。これらの場合の損害は、入札者の負担とする。

    13 入札の無効

    次のいずれかに該当する入札は、無効とする。また、無効な入札をした者は、原則として再度入札に参加できない。

    1. 入札者の資格を有しない者がした入札をしたとき。
    2. 入札保証金を免除した場合を除き、定められた額の入札保証金が納付されていないとき。
    3. 入札書に記名押印のないときまたは記載内容が明らかでないとき。
    4. 入札事項を表示せず、または一定の金額をもって価格を表示しないとき。
    5. 入札者が同一事項に対し、2以上の入札をしたとき。
    6. 入札者が他人の代理をし、または代理人が他人の代理を兼ねたとき。
    7. 入札に関し、連合等の不正行為があったとき。
    8. 前各号のほか市長があらかじめ指定した事項に違反したとき。

    14 契約の締結

    1. 落札者は、仕様書その他関係書類を添付して契約書を作成し、記名押印のうえ、これを提出しなければならない。提出期間は、落札の決定をした日から原則として6日以内とする。
    2. 落札者が前項の期間内に契約書を提出しない場合は、その者と契約を締結しないことがある。ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合は、この限りでない。
    3. 工事請負金額が200万円以上の場合は、前金払を受けることができる。
    4. 落札者は、消費税法に係わる課税事業者であるかまたは非課税事業者であるかを届け出なければならない。

    15 契約保証金

    1. 落札者は、契約金額が500万円以上の工事請負契約には、契約書提出のときまでに当該金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。ただし、契約保証金に代わる担保としての有価証券、金融機関若しくは保証事業会社の保証または公共工事履行保証証券の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
    2. 契約保証金(契約保証金に代わる担保を含む。)は、契約履行後に還付する。ただし、必要と認められる場合には契約による担保義務が終了するまで、その全部または一部を留保する旨の約定をすることがある。
    3. 契約保証金には、利子を付けない。

    16 契約の解除

    次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約を解除することがある。

    1. 履行期限に契約を履行しないときまたは履行の見込みがないと明らかに認められるとき。
    2. 正当な理由がなく契約履行の着手を延ばしたとき。
    3. 工事の請負契約にあっては、契約の相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第2項の規定による営業停止または同法第29条の規定による登録の取り消しを受けたとき。
    4. 契約の相手方またはその代理人その他契約の相手方の使用人が、監督職員の監督または検査職員の検査を妨げたとき。
    5. 前各号のほか、契約の相手方またはその代理人が契約事項に違反したとき。

    17 市議会の議決を要する契約

    関市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例(昭和39年関市条例第1号)第2条に規定する予定価格1億5千万円以上の工事若しくは製造の請負または、第3条に規定する予定価格2千万円以上の動産の買入れについては、仮契約を締結し、議決を経た後本契約を締結する。

    18 一般競争入札について

    指名競争入札以外の入札について必要な事項を公告により定めた場合は、当該公告が優先する。

    19 異議の申し立て

    入札参加者は、入札後この心得その他入札条件の不知または不明を理由に異議を申し立てることができない。

    20 随意契約への準用

    この心得は、随意契約の場合にも準用する。

    お問い合わせ

    関市 財務部 契約検査課契約係
    電話: 0575-23-7717 ファクス: 0575-23-7747


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