転出(住所を変更するとき)
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転出届
関市から他の市区町村に住所を変更したとき(するとき)は、関市に転出届を提出してください。
届け出の方法は以下の通りです。
1. 直接、窓口に来庁
窓口での手続きをご確認ください。
2. 郵送による届け出
郵送による届出をご確認ください。
3.(マイナンバーカードをお持ちの方)マイナポータルから手続きができます。詳しくはオンラインで転出届が可能にをご確認ください。
※転入日から14日以内に転入手続きをする必要があります。(14日を超えると、マイナンバーカードが廃止になり、次回発行する際は、再発行となり、再発行手数料がかかります。)
※印鑑登録のある人は、転出に伴い廃止となります。
次の場合は、各ページをご覧ください。
届出ができる人
- 本人
- 世帯主(転出前の世帯主、転出先の世帯主)
- 本人と同一世帯の人(転出前に同一世帯である人)
これ以外の人(代理人)が届け出るときは、委任状が必要です。
1.窓口での手続き
受付窓口
- 市民課(本庁舎)
- 洞戸事務所
- 板取事務所
- 武芸川事務所
- 武儀事務所
- 上之保事務所
- 西部支所
受付日時
月曜日から金曜日まで (祝日、年末年始を除く。)
午前8時30分から午後5時15分まで
受付窓口、受付日時、休日開庁などの詳しいことは、受付窓口と各種手続き(市民課)でご確認ください。
必要なもの
- 窓口に来る人の本人確認書類 詳しくは本人確認についてをご確認ください。
- 印鑑登録証(交付を受けている人)
- 窓口に来る人の印鑑(窓口に来る人が署名する場合は不要)
- 委任状(代理人が届け出る場合)
届出期間
転出日から14日以内に届出をしてください。(14日目が休日のときは翌開庁日)
また、あらかじめ転出することが分かっているときは、2週間くらいを目安に、事前に届出をすることができます。
2.郵送による届出
窓口で届け出る時間がないときや、既に転出先に引っ越しているときなど、郵送で届け出ることもできます。
届出においては、「09市民課 申請書ダウンロード」にある次の様式をご利用ください。
- 郵便による転出届 (※1)
- 個人番号カードまたは住基カードを利用する転出届
なお、※1における転出証明書の送付先は、旧住所(関市内)、新住所のいずれかになります。
注意事項
印鑑登録のある人は、転出に伴い廃止となります。
転出に関するその他の手続き
転出に伴い、次の手続きが必要となる場合があります。詳しくは、各担当課へお問合せください。
保険年金課
国民健康保険、後期高齢者医療
税務課
原動機付自転車
子ども家庭課
児童手当、児童扶養手当、保育園の退園
高齢福祉課
介護保険
福祉政策課
福祉医療受給者証、障害福祉サービス受給者証
水道お客様センター
上水道・下水道の使用休止
岐阜県
自動車税種別割納税通知書の送付先変更
お忘れなく!普通自動車をお持ちの方へ【岐阜県電子申請】岐阜県のページへリンク(別ウインドウで開く)
転出の際の届け出一覧
転出の際の届け出一覧のダウンロード
- 転出の際の届け出一覧(PDF形式、433.30KB)
転出される方に対して、必要な届け出をお知らせするしおりです。
お問い合わせ
関市役所市民環境部市民課(北庁舎1階)
電話: 0575-23-7700
ファクス: 0575-21-0479
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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