国民年金の免除制度
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国民年金保険料免除・猶予申請書による免除
※新型コロナウイルス感染症の影響による減収が理由で国民年金の支払いができない方はこちらをご覧ください(別ウインドウで開く)
収入の減少や失業などにより国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、申請により被保険者、配偶者、世帯主の所得を審査して、免除が受けられる可能性があります。
また、保険料の免除や納付猶予が承認された期間は、年金の受給資格期間に算入されます。
ただし、将来の年金額を計算するときは、免除期間は保険料を納めた時に比べて減少します。また、納付猶予になった期間は年金額には反映されません。
受給する年金額を増やすには、免除や納付猶予になった保険料を後から納める(追納する)必要があります。
保険料の免除・納付猶予制度についての詳しいパンフレットはこちら(別ウインドウで開く)
申請に必要なもの
・基礎年金番号、またはマイナンバーのわかるもの
・雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票等の写し
(雇用保険の被保険者であった方が失業等による申請を行う場合)
※加入状況によっては、そのほかの書類が必要となる場合があります。
学生納付特例申請書による免除
学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される学生納付特例制度が設けられています。
本人の所得が一定以下の学生が対象となります。なお、家族の方の所得は問いません。
学生納付特例が承認された期間は、年金の受給資格期間に算入されます。ただし、将来の年金額を計算するときは年金額には反映されません。
10年以内であれば保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。将来受け取る老齢基礎年金額を増額するためにも、追納することをお勧めします。
学生納付特例期間の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
保険料の学生納付特例制度についての詳しいパンフレットはこちら(別ウインドウで開く)
申請に必要なもの
・基礎年金番号、またはマイナンバーのわかるもの
・学生証、または在学証明書原本
・雇用保険の被保険者であった方が失業等後に学生特例による申請を行う場合は、雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票等の写しが必要となります。
法定免除
次の方は、「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を提出してください。国民年金保険料が免除されます。
○生活保護の生活扶助を受けている方
⇒生活保護を受け始めた日を含む月の前月から保険料が免除となります。
○障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方
⇒認定された日を含む月の前月から保険料が免除となります。
○国立および国立以外のハンセン病療養所などで療養している方
⇒療養が始まった日を含む月の前月から保険料が免除となります。
※過去にさかのぼって法定免除の要件に該当した場合、その期間の納めていただいた国民年金保険料はお返しします。
法定免除が認められた期間は、年金の受給資格期間に算入されます。
ただし、将来の年金額を計算するときは、法定免除期間は保険料を納めた時に比べて減少します。
申請に必要なもの
・基礎年金番号、またはマイナンバーのわかるもの
産前産後免除
出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年(2019年)4月から始まりました.。
産前産後免除についての詳しいパンフレットはこちら(別ウインドウで開く)
○国民年金保険料が免除される期間
出産予定日、または出産日を含む月の前月から4カ月間
(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日を含む月の3カ月前から6カ月間)
なお、産前産後期間は付加保険料の納付ができます。
※ 出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
○免除の内容
産前産後期間の免除制度は、「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
※対象となる期間について、すでに国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている場合でも、届出が可能です
○対象となる方
国民年金第一号被保険者で出産日が平成31年(2019年)2月1日以降の方
※任意加入をされている方は対象になりません。
申請に必要なもの
・基礎年金番号、またはマイナンバーのわかるもの
・母子健康手帳など(出産前に申請の場合のみ)
お問い合わせ
関市役所市民環境部保険年金課(北庁舎1階)
電話: 0575-23-7701
ファクス: 0575-23-7739
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