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あしあと

    入札における予定価格の事後公表の試行について

    • ID:15963

    入札における予定価格の事後公表を試行します。

     入札における予定価格の公表方法については、総務省及び国土交通省発出の「発注関係事務の運用に関する指針」において、予定価格の事前公表を行う場合には、その適否について十分検討するよう要請されております。

     今回、予定価格を事後公表することによる影響や効果を再度検証するため、一部の入札案件において予定価格の事後公表を試行します。

    1.事後公表入札の対象

     一般競争入札及び指名競争入札で執行する建設工事並びに測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務(以下「建設コンサルタント業務等」という。)から選定します。

    2.実施日

      令和2年10月1日以後に入札公告または入札執行通知を行う建設工事及び建設コンサルタント業務等から適用します。

     


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