後期高齢者医療制度の保険証について
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保険証について
後期高齢者医療制度では保険証が、1人に1枚交付されます。
この保険証には有効期限があり、有効期限が過ぎれば使用できなくなります。
※保険料に滞納がない場合、毎年7月中旬に8月から翌年7月末までご使用いただく保険証を交付します。
医療機関にかかるときは、保険証を忘れずに提示してください。
注意事項
- 保険証の貸し借りは絶対にしないでください。
- 保険証をコピーしたものは使えません。
保険証を紛失、破損したとき
再交付いたしますので、再交付申請書により保険年金課まで申請してください。
※申請ができるのは、被保険者本人、その同一世帯員または委任を受けた方に限ります。
【申請に必要なもの】
[被保険者本人またはその同一世帯員が申請する場合]
・申請者(窓口に来られる方)の本人確認書類(別ウインドウで開く)
[委任を受けた方(被保険者本人またはその同一世帯員以外の方)が申請する場合]
・申請者(窓口に来られる方)の本人確認書類(別ウインドウで開く)
・被保険者本人が作成した委任状(任意様式でも可)
申請方法について詳しくは保険年金課までお問い合わせください。
後期高齢者医療再交付申請書
お問い合わせ先
関市保険年金課 高齢者医療係
電話 0575-23-6716 平日午前8時30分から午後5時15分まで
お問い合わせ
関市役所市民環境部保険年金課(北庁舎1階)
電話: 0575-23-7701
ファクス: 0575-23-7739
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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