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    空き家情報バンクリフォーム補助金

    • ID:17103

    関市空き家情報バンクリフォーム補助金

    空き家情報バンク登録物件のリフォームを行った入居者(市外からの転入者)またはその物件所有者にリフォーム補助金を交付します。

    補助金の額

    補助対象経費の2分の1(上限 20万円)

      ※補助金の交付回数は、同一住宅または同一人に対し1回です。

    対象者

    ●入居者(市外からの転入が必要

         ※転入前1年以内に関市に住民登録がないこと

           所有者の3親等以内の親族ではないこと。

           売買・賃貸契約をした登録物件に3年以上居住する意思のあること。

     ●所有者(上記入居者との契約者)

       (注)いずれの場合も次の場合は対象となりません。

          ・市税等を滞納している場合

          ・暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する場合

          ・リフォームに関して関市で実施している他の補助金を受けている場合

    対象経費

    増築、キッチン、風呂、トイレ、洗面所の改修、オール電化、部屋の間仕切り改修など居住のために行う改修工事

    ※以下の経費は対象となりません。

          ・家具、家庭用機械または器具等の購入及び設置に要する経費

          ・上下水道の接続に要する経費

          ・リフォームを伴わない解体工事、撤去処分に関する経費

          ・他の補助制度を利用することができる工事に関する経費 など

    ※補助対象経費は、所有者が交付申請をする場合は登録物件の売買契約または賃貸借契約を締結した日から、入居者が交付申請をする場合は転入日から起算して前後6月以内に支払が完了した経費に限ります。

    補助金を申請するには

    入居者が交付申請を行うときは登録物件の売買契約または賃貸契約を締結した日から、入居者が交付申請を行うときは転入日から起算して1年以内に、次の書類を企画広報課に提出してください。

    ・関市空き家情報バンクリフォーム補助金交付申請書(別記様式第1号)

    ・申請者の住民票の写し

    ・リフォームに係る費用が明示された書類の写し

    ・リフォームの内容が明示された書類の写し

    ・リフォーム前後の写真

    ・売買契約書もしくは賃貸契約書の写し

    ・市長が必要と認める書類

    【昭和56年6月以後に建築された建物、耐震診断を実施し倒壊・崩壊する危険性が低いと判断された建物または耐震補強済の建物の場合】

    ・耐震性報告書(別紙3)

    【昭和56年5月以前に建築された耐震診断未実施の建物または耐震診断の結果、倒壊する危険性があると判断された建物の場合】

    ・耐震化実施・計画書(別紙4)

    申請書

    住まいの地震対策に利用できる補助金について

    関市では木造住宅無料耐震診断(別ウインドウで開く)木造住宅耐震改修工事費補助(別ウインドウで開く)など、住まいの地震対策に関する補助を行っています。

    いつ起こるかわからない地震に備えて、ぜひご活用ください。

    補助を受けるには、複数の申込条件がありますので、都市計画課までお問合せください。

    都市計画課:電話0575-23-7804

    お問い合わせ

    関市役所市長公室企画広報課(北庁舎3階)

    電話: 0575-23-7014・ふるさと納税0955-58-8510(関市ふるさと納税サポート室)

    ファクス: 0575-23-7744

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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