後期高齢者医療制度 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金
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後期高齢者医療制度 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金
※適用期間を令和4年12月31日まで延長しました。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、岐阜県後期高齢者医療広域連合において、傷病手当金を支給します。
【傷病手当金とは】
傷病手当金とは、一般的に被保険者が病気またはけがのため労務に服することができなくなった場合、その期間一定額の金額を支給する制度です。
※支給要件など詳しくは後期高齢者医療広域連合ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
【申請方法】
申請には下記の1~4の「後期高齢者医療傷病手当金申請書」をすべて郵送にてご提出ください。
1 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書 その1(被保険者記入用)
2 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書 その2(被保険者記入用)
3 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書 その3(事業主記入用)
※ 事業主が勤務状況(直近3か月の就労日数及び療養のために休んだ期間)や直近3か月に支払われた給与を記載したもの
4 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書 その4(医療機関記入用)
※ 医療機関が傷病名や労務不能と認められた期間等を記載したもの
【申請書郵送先】
〒501-3894 関市若草通3丁目1番地
関市役所 保険年金課 高齢者医療係 宛て
【お問い合わせ先】
岐阜県後期高齢者医療広域連合 058-387-6368(代表)
関市保険年金課 高齢者医療係 0575-23-7701(直通)
お問い合わせ
関市役所市民環境部保険年金課(北庁舎1階)
電話: 0575-23-7701
ファクス: 0575-23-7739
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