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あしあと

    行政手続

    • ID:18760

    審査請求及び処分基準

    関市では、行政手続法及び行政手続条例に基づき、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、許認可等の申請に対する処分の審査基準及び標準処理期間並びに処分基準を設定し、次のとおり公表しています。

    関市行政手続基準:https://www.city.seki.lg.jp/gyosei/gyote/html/gyote_top.html

    お問い合わせ

    関市役所 財務部 行政情報課(北庁舎5階)
    電話: 0575-23-6803 ファクス: 0575-23-1600


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