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    セーフティネット保証第7号認定制度

    • ID:18953

    セーフティネット保証制度(7号認定)

    この制度は、金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。

    7号認定の手続き

    セーフティネット7号に係る指定事業が中小企業庁HP(別ウインドウで開く)において公表されましたので、お知らせいたします。指定期間は令和6年7月1日から令和6年12月31日までとなります。

    認定について

    次の1から3の項目全てに該当する方

    1. 国指定の金融機関から借入があり、金融機関からの総借入残高に占める指定金融機関からの借入残高が10%以上あること。
    2. 国指定の金融機関からの直近の借入残高が前年比10%以上減少していること。
    3. 金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少していること。
      (注)直近とは申請月の前月の1日から申請日前日までです。

    手続きの流れ

    1、お付き合いのある又はお近くの金融機関にて融資に関する相談をしてください。

    2、関市産業経済部商工課(2階)の窓口にセーフティネット保証認定申請に必要な書類を提出し、セーフティネット保証の対象事業主としての要件を満たしているという認定を受けます。

    3、認定書発行から30日以内に、希望の金融機関又は岐阜県信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込みます。

    ※認定書発行又は金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

    提出書類

    〇法人の場合〇

    1、認定申請書(7号様式)・・・1通

    2、直近の金融機関(借入がある全金融機関)における借入残高証明書及び前年同期の金融機関における借入残高証明書・・・1通

    3、商業登記簿謄本(写しで可)・・・1通

    ※3か月以内に取得したもの

    〇個人の場合〇

    1、認定申請書(7号様式)・・・1通

    2、直近の金融機関(借入がある全金融機関)における借入残高証明書及び前年同期の金融機関における借入残高証明書・・・1通

    3、確定申告書、収支内訳書(青色申告決算書)の写し・・・1通

    ※金融機関の職員が代理で申請される場合、「委任状」を添付してください。

    様式ダウンロード

    お問い合わせ

    関市役所産業経済部商工課(北庁舎2階)

    電話: 0575-23-6753

    ファクス: 0575-23-7741

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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