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    低未利用土地の譲渡に係る所得税及び個人住宅税の特例措置

    • ID:19359

    低未利用土地等の譲渡所得控除に係る確認書の交付について(低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置)

    租税特別措置法(以下「法」という。)租税特別措置法施工令(以下「令」という。)及び租税特別措置法施行規則(以下「規則」)等の一部が改正され、都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地または当該低未利用土地の上に存する権利について、一定の要件を満たす譲渡をした場合の所得税及び個人住民税の特例措置が新に創設されました。
    確定申告に必要な「低未利用土地等確認書」の発行は、当該土地の市区町村で行いますので、発行を希望される方は、申請書を記載のうえ、必要な書類を添付して提出してください。

    本制度の詳細につきましては国土交通省のページよりご確認ください。

    国土交通省「低未利用土地等の譲渡に係る所得税および個人住民税の特例措置」(別ウインドウで開く)

    適用の要件

    1. 譲渡した者が個人であること
    2. 都市計画区域内(本市は市域全域)にある低未利用土地等であり、本市の「低未利用土地等確認書」の交付を受けた土地等の譲渡であること
    3. 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
    4. 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと
    5. 当該個人の配偶者等、当該個人と特別な関係がある者への譲渡でないこと
    6. 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと
      (令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が、都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域にある場合は、当該低利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が800万を超えないこと)
    7. 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は租税特別措置法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと
    8. 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと

    申請に必要な書類

    1. 低未利用土地等確認申請書(別記様式(1)-1)
    2. 売買契約書の写し
    3. 以下のいずれかの書類
      1. 関市が運営する空き家情報バンクへの登録が確認できる書類
      2. 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家又は空き店舗であることを表示した広告
      3. 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
      4. その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
        別記様式(1)-2(低未利用土地等の譲渡前の利用について)
    4. 以下のいずれかの書類
      1. 別記様式(2)-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
      2. 別記様式(2)-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)
      【上記のいずれも提出できない場合】
      1. 別記様式(3)(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)
    5. 申請のあった土地等に係る登記事項証明書

    注意事項

    • 「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありません。
    • 申請から発行には、通常10日前後かかります。余裕を持って申請してください。

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