空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)
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特例措置の概要
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円(※)を特別控除されます。譲渡日が令和6年1月1日以降の場合、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象になります。
(※)令和6年1月1日以降の譲渡については、当該家屋及びその敷地等を取得した相続人が3名以上である場合は、特別控除の額が2,000万円までとなります。
本制度の詳細につきましては国土交通省のページよりご確認ください。

適用の要件
- 相続発生日(被相続人の死亡日)から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること。
- 令和9年12月31日までに譲渡すること。
- 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
- 区分所有建築物ではないこと。
- 被相続人が相続直前まで一人で居住していたこと(一定要件を満たせば被相続人が老人ホーム等に入所していた場合も対象になります)。
- 相続発生日から譲渡するまでの間、事業や貸付け、居住に使用していないこと。
- 譲渡価額が1億円以下であること。
- 家屋を譲渡する場合、現行の耐震基準に適合すること。

申請に必要な書類
譲渡時期、譲渡契約内容により必要な書類が異なります。
国土交通省のページより必要書類についてご確認ください。

注意事項
- 「被相続人居住用家屋等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありません。
- 申請から発行には、通常10日前後かかります。余裕を持って申請してください。
お問い合わせ
関市役所基盤整備部都市計画課(北庁舎4階)
電話: 0575-23-7957
ファクス: 0575-23-7746
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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