関市建設工事に係る技術者等の兼務について
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関市建設工事に係る現場代理人及び技術者の兼務要件を変更します。
1.変更の主な内容
建設業法における専任特例の追加、現場代理人における兼務金額要件の変更
2.適用日について
令和7年4月1日より適用します。
詳しくは下記のファイルをご覧ください。
関市建設工事に係る技術者等の兼務について
お問い合わせ
関市 財務部 契約検査課(北庁舎5階)
電話: 0575-23-7721 ファクス: 0575-23-7747
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