宅地造成及び特定盛土等規制法の施行
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令和7年4月1日より岐阜県によって県内全域に制定された「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」の規制区域の運用が始まります。
関市は都市計画区域内は全域が宅地造成等工事規制区域となり、都市計画区域外は宅地造成等規制区域と特定盛土等規制区域が混在した区域となります。
詳細やお問い合わせ先は下記のリンクよりご確認ください。
関市規制区域図
お問い合わせ
関市役所基盤整備部都市計画課(北庁舎4階)
電話: 0575-23-7957
ファクス: 0575-23-7746
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